○高槻市議会議員政治倫理条例
平成20年12月19日
条例第36号
(目的)
第1条 この条例は、高槻市議会議員(以下「議員」という。)が市民の厳粛な信託を受けた者であることを認識し、市民全体の奉仕者として人格と倫理の向上に努め、いやしくもその地位による影響力を不正に行使して自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応えるとともに、清廉かつ公正で、開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
(政治倫理基準の遵守)
第2条 議員は、公職にある者に対して適用される法律その他の関係法令のほか、次に掲げる政治倫理基準を遵守しなければならない。
(1) 市民全体の代表者として、その品位と名誉を損なう一切の行為を慎み、その職務に関して疑惑をもたれるおそれのある行為をしないこと。
(2) 市民全体の代表者として行動し、その地位を利用して金品を授受しないこと。
(3) 市が行う許可、認可等の処分又は行政指導に関し、正当な理由なく、特定の個人又は団体(以下「特定のもの」という。)に対して有利又は不利となる取り計らいをしないこと。
(4) 市又は市の出資法人が締結する請負契約、業務委託契約、物品購入契約その他の契約に関し、正当な理由なく、特定のものに対して有利又は不利となる取り計らいをしないこと。
(5) 市職員の公正な職務の執行を妨げ、市職員の権限又は地位による影響力を不正に行使するよう働きかけないこと。
(6) 市職員の採用、昇格及び異動に関し、議員の地位による影響力を行使しないこと。
(7) 政治活動に関する寄附について、政治的又は道義的な批判を受けるおそれのあるものを受けないこととし、議員の後援団体に対しても同様に取り扱わせるよう措置すること。
(市民等の調査請求権)
第3条 市民(市内に住所を有し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき記録されている年齢満18年以上のものをいう。以下同じ。)又は議員は、前条の政治倫理基準に違反する疑いがあると認められる議員があるときは、これを疑うに足る事実を証する資料を添え、市民にあってはその総数の200分の1以上の者、議員にあっては5人以上の議員の連署をもって、高槻市議会の議長(以下「市議会議長」という。)に対し、政治倫理基準に違反する行為の存否について調査の請求(以下「調査請求」という。)をすることができる。
(平24条例22・一部改正)
(審査会の設置)
第4条 高槻市議会に高槻市議会政治倫理審査会を置く。
2 審査会は、前条第2項の規定による調査の求めに応じ、速やかに、次に掲げる事項について審査を行うものとする。
(1) 調査請求の適否
(2) 政治倫理基準に違反する行為の存否
3 審査会は委員5人で組織し、次に掲げる者のうちから市議会議長が委嘱する。この場合において、議員のうちから委嘱する委員の数は2人とする。
(1) 社会的信望を有し、かつ、地方行政に関し高い識見を有する者
(2) 議員
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 審査会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
7 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
8 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意により、これを非公開とすることができる。
(審査)
第6条 審査会は、被審査議員に弁明の機会を与えなければならない。
2 審査会は、必要があると認めるときは、被審査議員又は調査請求をした者から事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。
3 被審査議員は、前項の規定により、審査会から事情の聴取又は資料の提出を求められたときは、会議に出席して意見を述べ、又は当該審査に必要な資料(政治倫理の確立のための高槻市長の資産等の公開に関する条例(平成7年高槻市条例第20号)の規定の例による資産等報告書等を含む。)を提出しなければならない。
4 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 前各項に定めるもののほか、審査に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(審査の結果の報告)
第7条 会長は、その審査を終了したときは、速やかに、審査の結果を市議会議長へ報告しなければならない。
2 市議会議長は、前項の規定により報告を受けたときは、速やかに、その内容を公表するものとする。
(守秘義務)
第8条 委員及び市議会議長は、その審査及び審査の結果に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(説明会の開催)
第9条 刑法(明治40年法律第45号)第197条から第197条の4まで及び第198条の罪又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第1条の罪の嫌疑により公訴を提起された議員は、当該公訴を提起された後、なおその職にとどまろうとするときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の定めるところにより保釈又は勾留の取消し若しくは執行停止の決定があった日の翌日から起算して30日以内に、なおその職にとどまろうとする理由を釈明するための説明会を開催しなければならない。
附則 抄
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
2 第3条第1項の規定は、平成21年4月1日(以下「施行日」という。)以後の政治倫理基準の違反に係るものについて適用する。
3 第9条の規定は、施行日以後に公訴を提起された議員について適用する。
4 高槻市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和42年高槻市条例第43号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月28日条例第22号)抄
1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。