○高槻市公害の防止及び環境の保全に関する条例
平成21年3月26日
条例第11号
高槻市の公害防止と環境保全に関する条例(昭和47年高槻市条例第44号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 公害の防止及び環境の保全に関する施策(第6条―第10条)
第3章 水質の保全に関する規制等
第1節 通則(第11条)
第2節 排出水に関する規制(第12条―第15条)
第3節 指定工場に係る届出等(第16条―第22条)
第4節 地下浸透水に関する規制(第23条・第24条)
第4章 騒音及び振動に関する規制等
第1節 通則(第25条)
第2節 騒音及び振動に関する規制(第26条―第28条)
第3節 指定施設を設置する工場等に係る届出等(第29条―第35条)
第4節 特定建設作業に関する規制(第36条―第38条)
第5節 拡声機の使用等に関する規制(第39条―第41条)
第5章 生活環境の保全への配慮(第42条―第47条)
第6章 雑則(第48条―第56条)
第7章 罰則(第57条―第62条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、高槻市環境基本条例(平成13年高槻市条例第10号)の理念にのっとり、公害の防止及び環境の保全に関し、市、事業者及び市民の責務を明らかにするとともに、公害の防止のための規制を定め、もって市民が健康で豊かな生活を享受できる社会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「公害」とは、事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁(水質以外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。)、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。
(市の責務)
第3条 市は、公害の防止及び環境の保全に関する施策を策定し、これを実施しなければならない。
2 市は、前項の施策を策定し、実施するに当たっては、市民の意見を尊重するとともに、市民の参画及び市民との協働が促進されるよう努めなければならない。
3 市は、公害を防止するため、国及び他の地方公共団体との連絡調整を緊密に行うよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生ずる公害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、その事業活動に関し公害を防止することにより、自ら人の健康の保護及び生活環境の保全に努めるとともに、市が実施する公害の防止及び環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
(市民の責務及び措置要請)
第5条 市民は、自ら生活環境の保全に努めるとともに、市が実施する公害の防止及び環境の保全に関する施策に協力しなければならない。
2 市民は、公害により人の健康に被害が生じ、又は生ずるおそれのある事態が発生したときは、市長に対し、その事態を除去するために必要な措置を講ずべきことを要請することができる。
第2章 公害の防止及び環境の保全に関する施策
(規制の措置)
第6条 市は、公害の防止に関する必要な規制の措置を講ずるものとする。
(調査の実施)
第7条 市は、公害の防止及び環境の保全に関する施策の策定に必要な調査を実施するものとする。
(苦情の処理)
第8条 市は、公害に関する苦情の処理の体制を整備し、適切な処理を行うよう努めるものとする。
(被害者への措置)
第9条 市は、公害により被害を受けた者があるときは、その実情及び健康への影響等の調査、救済その他必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
(中小企業者に対する助言)
第10条 市は、中小企業者が行う公害の防止のための施設の整備等について、技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第3章 水質の保全に関する規制等
第1節 通則
(1) 排出水 工場又は事業場から公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排出される水をいう。
(2) 指定工場 排出水を排出する工場であって規則で定めるものをいう。
(3) 汚水等 指定工場に設置される施設から排出される汚水又は廃液をいう。
(4) 地下浸透水 工場又は事業場から地下に浸透する水であって汚水又は廃液(これらを処理したものを含む。)を含むものをいう。
第2節 排出水に関する規制
(排水基準)
第12条 排水基準は、排出水の汚染状態(熱によるものを含む。以下同じ。)について、規則で定める。
(1) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定めるもの(以下「有害物質」という。)
(2) 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(有害物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定めるもの
(排水基準の遵守義務)
第13条 排出水を排出する者は、その汚染状態が当該工場又は事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。
(改善勧告及び改善命令)
第14条 市長は、排出水を排出する者が、その汚染状態が当該工場又は事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その事態を改善するために必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命じ、又は排出水の排出の一時停止を命ずることができる。
(排出水の汚染状態の測定)
第15条 排出水を排出する者であって規則で定めるものは、規則で定めるところにより、当該排出水の汚染状態を測定し、その結果を記録しておかなければならない。
第3節 指定工場に係る届出等
(指定工場の設置の届出)
第16条 指定工場を設置しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 指定工場の名称及び所在地
(3) 指定工場の敷地内の建物等の配置
(4) 汚水等を発生する施設の構造
(5) 汚水等を発生する施設の使用の方法
(6) 汚水等の処理の方法
(7) 給水及び排水の系統
(8) 給水及び排水の量
(9) 排出水の汚染状態
(10) その他規則で定める事項
(経過措置)
第17条 一の工場が指定工場となった際、現にその工場を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該工場が指定工場となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
第4節 地下浸透水に関する規制
(有害物質を含む地下浸透水の浸透の禁止)
第23条 工場又は事業場から水を排出する者(地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、地下水及び土壌の汚染を防止するため、有害物質を含むものとして規則で定める要件に該当する地下浸透水を浸透させてはならない。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
第4章 騒音及び振動に関する規制等
第1節 通則
(1) 指定施設 工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音又は振動を発生する施設であって規則で定めるものをいう。
(2) 特定建設作業 建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音、振動又は粉じん(石綿を除く。以下同じ。)を発生する作業であって規則で定めるものをいう。
第2節 騒音及び振動に関する規制
(改善勧告及び改善命令)
第28条 市長は、規則で定める場合を除き、工場等において発生する騒音等が規制基準に適合しないことによりその工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは、当該工場等から騒音等を発生させる者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音等の防止の方法を改善し、又は騒音等を発生する施設の使用の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
第3節 指定施設を設置する工場等に係る届出等
(指定施設の設置の届出)
第29条 工場等(指定施設が設置されていないものに限る。)に指定施設を設置しようとする者は、その指定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場等の名称及び所在地
(3) 指定施設の種類及び能力ごとの数
(4) 騒音等の防止の方法
(5) 指定施設の使用の方法
(6) その他規則で定める事項
2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。
(経過措置)
第30条 一の施設が指定施設となった際、現に工場等(その施設以外の指定施設が設置されていないものに限る。)にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が指定施設となった日から30日以内に、規則で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで指定施設を設置しているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
(氏名の変更等の届出)
第33条 第29条第1項又は第30条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第29条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき又はその届出に係る工場等に設置する指定施設のすべての使用を廃止したときは、その日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
第4節 特定建設作業に関する規制
(実施の届出)
第36条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該特定建設作業の開始の日の7日前までに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類
(3) 特定建設作業の種類
(4) 特定建設作業の場所
(5) 特定建設作業の実施期間及び作業時間
(6) 騒音、振動又は粉じんの防止の方法
(7) その他規則で定める事項
3 前2項の規定による届出には、当該特定建設作業の場所の付近の見取図を添付しなければならない。
(改善勧告及び改善命令)
第37条 市長は、特定建設作業に伴って発生する騒音、振動又は粉じんが規則で定める基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは、当該建設工事を施工する者に対し、期限を定めて、その事態を除去するために必要な限度において、騒音、振動又は粉じんの防止の方法を改善し、又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。
2 市長は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは、期限を定めて、その勧告に従うべきことを命ずることができる。
3 市長は、公共性のある施設又は工作物に係る建設工事として行われる特定建設作業について前2項の規定による勧告又は命令を行うに当たっては、当該建設工事の円滑な実施について特に配慮しなければならない。
(施工者の努力義務)
第38条 建設工事を施工しようとする者は、機械及び工法の選定等に配慮することにより、当該建設工事として行われる作業により発生する騒音、振動又は粉じんによって周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
第5節 拡声機の使用等に関する規制
(拡声機の使用の制限)
第39条 商業宣伝を目的として拡声機を使用しようとする者は、病院、学校その他これらに類する施設の周辺の区域で規則で定める区域内においては、屋内において使用する場合(屋内から屋外に向けて使用する場合を除く。)で周辺の生活環境を損なうおそれがないときを除き、拡声機を使用してはならない。
2 前項に定めるもののほか、商業宣伝を目的として屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用する者は、拡声機の使用の時間及び場所並びに音量等について規則で定める事項を遵守しなければならない。
3 商業宣伝以外の目的のために拡声機を使用する者は、規則で定める場合を除き、前項の規則で定める事項に配慮し、当該拡声機から発生する騒音が周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
(深夜における音響機器の使用の制限)
第40条 カラオケ装置(ビデオディスク等から伴奏音楽等を再生し、これに合わせてマイクロホンを使って歌唱できるように構成された装置をいう。)その他規則で定める音響機器(以下「音響機器」という。)を設置して営業を営む者は、午後11時から翌日の午前6時までの間、音響機器を使用し、又は使用させてはならない。ただし、音響機器から発生する音が防音措置を講ずることにより当該営業を営む場所の外部に漏れない場合その他音響機器から発生する音が周辺の生活環境を損なうおそれがないものとして規則で定める場合は、この限りでない。
第5章 生活環境の保全への配慮
(自動車の整備)
第42条 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。以下同じ。)を使用する者及び所有する者は、常に必要な整備及び適正な運転をすることにより、自動車から発生する騒音及び排出ガスを最小限にとどめるよう努めなければならない。
(道路管理者等への意見)
第43条 市長は、自動車の運行に伴う騒音又は振動により道路の周辺の生活環境が著しく損なわれると認める場合で騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項若しくは第3項又は振動規制法(昭和51年法律第64号)第16条第1項の規定により要請等を行うときを除くほか、特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車の運行に伴う騒音又は振動の低減に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べるものとする。
(積載物の管理)
第44条 土石、木片等を運搬する事業者は、これらの運搬に伴う粉じんの飛散の防止に努めなければならない。
(土砂流出の防止)
第45条 事業者は、土石の掘削、盛土、切土、整地等の行為により、公共用水域に著しく土砂を流出させ、水質を汚濁させ、又は水底に土砂を堆積させないよう努めなければならない。
(排水の対策)
第46条 市民及び事業者は、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう努めなければならない。
(静穏の保持)
第47条 市民は、日常生活に伴って発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないよう努めなければならない。
第6章 雑則
(環境審議会への諮問)
第48条 市長は、次に掲げる事項を定めようとするときは、あらかじめ高槻市環境審議会(高槻市環境基本条例第25条第1項に規定する高槻市環境審議会をいう。)の意見を聴かなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも同様とする。
(1) 第11条第2号の指定工場
(2) 第12条第1項の排水基準
(3) 第23条の要件
(4) 第25条第1号の指定施設
(5) 第25条第2号の特定建設作業
(6) 第26条の規制基準
(7) その他公害の防止及び環境の保全に関する重要事項
(協定の締結)
第49条 事業者は、公害の防止及び環境の保全に関する協定を締結するよう努めなければならない。
(報告、検査等)
第50条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、次に掲げる者に対し、汚水、廃液、騒音若しくは振動を排出し、浸透させ、若しくは発生する施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、次に掲げる者の工場若しくは事業場、建設工事の場所等に立ち入り、当該施設その他の物件を検査させ、若しくは指導を行わせることができる。
(1) 第11条第1号の排出水を排出する者
(2) 第11条第4号の地下浸透水を浸透させる者
(3) 第25条第2号の特定建設作業を伴う建設工事を施工する者
(4) 第27条の工場等から騒音又は振動を発生させる者
(6) 第40条の規定により音響機器の使用の制限を受ける者
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
2 市長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に、あらかじめ、その旨を通知し、その者又はその代理人の出席を求め、釈明及び証拠の提出の機会を与えるため、意見の聴取の手続を執らなければならない。
(事故の場合の措置)
第52条 工場又は事業場を設置している者は、規則で定める場合を除き、事故により当該工場又は事業場から公害の原因となる物質等を発生させ、又は発生するおそれが生じたときは、直ちに、当該事故について応急措置を講ずるとともに、事故の復旧に努めなければならない。
2 工場又は事業場を設置している者は、規則で定める場合を除き、事故により当該工場又は事業場から公害の原因となる物質等を発生させたときは、直ちに、規則で定めるところにより、当該事故の状況等を市長に報告しなければならない。
3 前項の規定による報告をした者は、当該事故の拡大又は再発の防止のために必要な措置に関する計画を市長に提出しなければならない。
(予想外の公害に対する措置)
第53条 市長は、この条例の予想しない物質、作業等により発生した公害が、人の健康又は生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認める場合において、特別の措置を講ずる必要があると認めるときは、当該事態を発生させた者に対し、当該事態を除去するために必要な措置を講ずることを求めることができる。
(協力の要請)
第54条 市は、公害の防止のため必要があるときは、国その他関係地方公共団体に協力を要請するとともに、国その他関係地方公共団体から公害の防止のための協力を要請された場合は、これに応じなければならない。
(経過措置)
第55条 この条例の規定に基づき規則を制定し、又は改廃する場合においては、その規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(委任)
第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
第7章 罰則
(罰則)
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第58条 第52条第4項の規定による命令に違反した者は、6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(2) 第41条の規定による命令に違反した者
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
(1) 第29条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第37条第2項の規定による命令に違反した者
第61条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
(1) 第17条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
(2) 第20条第1項の規定に違反した者
(4) 第50条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
附則
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年規則第4号で平成22年4月1日から施行)
4 この条例の施行の際、この条例の施行日前に旧条例第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可の申請がされ、当該申請に係る処分がされていない場合において、当該申請に係る工場又は事業場が第11条第2号の指定工場又は第25条第1号の指定施設を設置する工場若しくは事業場に該当するときは、当該申請が受理された日にそれぞれ当該申請に係る工場又は事業場に係る第16条、第18条、第29条第1項又は第31条第1項の規定による届出がされたものとみなす。この場合において、当該申請をした者についての第19条、第20条第1項及び第32条第1項の規定の適用については、第19条及び第32条第1項中「その届出を受理した日」とあるのは「旧高槻市の公害防止と環境保全に関する条例第11条第1項又は第12条第1項の規定による申請を受理した日」と、第20条第1項中「その届出が受理された日」とあるのは「旧高槻市の公害防止と環境保全に関する条例第11条第1項又は第12条第1項の規定による申請が受理された日」と、それぞれ読み替えるものとする。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。