○高槻市役所防火防災管理規程

平成21年6月26日

訓令第6号

職員一般

高槻市役所防火管理規程(昭和47年高槻市訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 防火管理組織(第2条―第6条)

第3章 防災管理組織(第7条―第9条)

第4章 自衛消防組織(第10条―第13条)

第5章 雑則(第14条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、高槻市役所(以下「市役所」という。)における防火管理及び防災管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平31訓令5・一部改正)

第2章 防火管理組織

(防火管理者)

第2条 常時の火災予防について徹底を期するため、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、防火管理者を置く。

2 防火管理者は、職員のうちから市長が選任する。

3 防火管理者は、次に掲げる業務を行い、防火管理に関する事務を総括する。

(1) 防火管理に係る消防計画の作成に関すること。

(2) 前号の消防計画に基づく消火、通報及び避難の訓練の実施に関すること。

(3) 消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の点検及び整備に関すること。

(4) 火気の使用又は取扱いに関する監督に関すること。

(5) 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理に関すること。

(6) 収容人員の管理その他防火管理上必要な業務に関すること。

4 防火管理者は、前項の業務を行うに当たっては、常に消防機関との連携を密にし、防火管理の適正を期さなければならない。

5 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定した職員が立ち会うものとする。

(防火担当責任者等)

第3条 防火管理者の業務を補助させるため、次に掲げる職(以下「防火担当責任者等」という。)を置く。

(1) 防火担当責任者

(2) 火元責任者

(3) 施設統括責任者

(4) 消防用設備点検整備責任者

(5) 危険物施設等取扱責任者

2 前条第2項の規定は、防火担当責任者等について準用する。

3 防火担当責任者は、防火管理者を補佐し、第1項第2号から第5号までに掲げる者を統括し、防火管理の業務を行う。

4 火元責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 事務用電気器具、炊事器具、採暖用器具等の管理に関すること。

(2) 退庁時における火気の点検に関すること。

(3) 電気器具、ガス器具等を新設し、又は改修する場合における防火管理者に対する連絡に関すること。

(4) 防火上改善を要する点についての防火管理者に対する連絡に関すること。

5 施設統括責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 火気使用施設及び電気設備の管理及び検査に関すること。

(2) 収容人員の管理の徹底及び避難要領の周知等に関すること。

6 消防用設備点検整備責任者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 消火設備、警報設備及び避難設備の点検及び整備に関すること。

(2) 防火戸等の管理及び検査に関すること。

7 危険物施設等取扱責任者は、危険物及び機械設備の安全管理及び検査を行う。

(防火管理業務の基準)

第4条 前条第4項から第7項までに規定する業務(以下「防火管理業務」という。)は、防火管理者が定める基準により行うものとする。

2 防火管理業務に係る点検、検査及び整備の結果は、防火管理等維持台帳に記録し、防火管理者に報告しなければならない。

(防火対策会議)

第5条 防火管理者は、次に掲げる事項を審議するため、防火対策会議を開くものとする。

(1) 防火管理に係る消防計画の作成に関すること。

(2) 消防用設備の改善及び強化に関すること。

(3) 防火上の調査、研究及び企画に関すること。

(4) 自衛消防組織の設置及び運用に関すること。

(5) 防火思想の普及に関すること。

(6) 防火管理業務の評価に関すること。

(7) 防火に関する基本的対策の樹立に関すること。

(8) その他防火管理上必要な事項

2 防火対策会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 防火管理者

(2) 防火担当責任者等

(3) 各部の庶務担当課長等のうちから防火管理者が指名する者

(危険切迫時の処置)

第6条 防火管理者は、火災警報が発令され、又は火災発生の危険若しくは人命に対する危険が切迫していると認めるときは、その旨を来庁者等に伝達し、火気使用の中止、防火管理上危険な場所への立入禁止、安全な場所への避難等を命じることができる。

第3章 防災管理組織

(防災管理者)

第7条 防災管理を要する災害(火災以外の災害で消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第45条に定めるものをいう。以下「地震等」という。)の被害の軽減を図るため、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第1項の規定に基づき、防災管理者を置く。

2 防災管理者は、職員のうちから市長が選任する。

3 防災管理者は、次に掲げる業務を行い、防災管理に関する事務を総括する。

(1) 防災管理に係る消防計画の作成に関すること。

(2) 前号の消防計画に基づく避難の訓練の実施に関すること。

(3) その他防災管理上必要な業務に関すること。

4 第2条第4項及び第5項並びに前条の規定は、防災管理者について準用する。この場合において、これらの規定中「防火管理者」とあるのは「防災管理者」と、第2条第4項中「防火管理」とあるのは「防災管理」と、第6条中「火災警報が発令され、又は火災発生」とあるのは「地震等が発生し、又は建物倒壊等」と、「火気使用の中止、防火管理上」を「防災管理上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(防災担当責任者)

第8条 防災管理者を補佐し、防災管理の業務を行わせるため、防災担当責任者を置く。

2 前条第2項の規定は、防災担当責任者について準用する。

(防災対策会議)

第9条 防災管理者は、次に掲げる事項を審議するため、防災対策会議を開くものとする。

(1) 防災管理に係る消防計画の作成に関すること。

(2) 防災上の調査、研究及び企画に関すること。

(3) 自衛消防組織の設置及び運用に関すること。

(4) 防災思想の普及に関すること。

(5) 防災管理業務の評価に関すること。

(6) 防災に関する基本的対策の樹立に関すること。

(7) その他防災管理上必要な事項

2 防災対策会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 防災管理者

(2) 防災担当責任者

(3) 各部の庶務担当課長等のうちから防災管理者が指名する者

第4章 自衛消防組織

(自衛消防組織)

第10条 火災その他の災害発生時の被害を軽減するため、法第8条の2の5第1項の規定に基づき、自衛消防組織を置く。

2 自衛消防組織は、本部隊及び地区隊により編成する。

3 本部隊及び地区隊に次の班を置く。

(1) 指揮班(本部隊に限る。)

(2) 通報連絡班

(3) 初期消火班

(4) 避難誘導班

(5) 応急救護班

(統括管理者等の設置)

第11条 本部隊に統括管理者(政令第4条の2の8第1項に規定する統括管理者をいう。以下同じ。)を、地区隊に地区隊長を、班に班長をそれぞれ置く。

2 統括管理者は、職員のうちから市長が選任する。

3 本部隊、地区隊及び班の構成員は、統括管理者が定める。

(本部隊の任務)

第12条 本部隊は、市役所で発生した火災その他の災害において、自衛消防活動全体を指揮統制する。

2 本部隊に置く班の任務は、次のとおりとする。

指揮班

統括管理者を補佐し、自衛消防活動を指揮監督する。

通報連絡班

(1) 被害、避難状況等の情報及び資料を収集する。

(2) 消防機関等との連絡を行う。

初期消火班

(1) 地区隊の消火作業を指揮する。

(2) 消防隊と連携し、これを補佐する。

避難誘導班

(1) 出火時の避難の指示命令を伝達する。

(2) 立入禁止区域の設定を補助する。

応急救護班

応急救護所を設置し、負傷者等の応急措置等を行う。

(地区隊の任務)

第13条 地区隊は、市役所庁舎の各階又は複数階ごとに設置し、当該地区隊が管轄する階で発生した火災その他の災害において、初動措置を行う。

2 地区隊に置く班の任務は、次のとおりとする。

通報連絡班

(1) 被害状況を把握し、情報の収集及び伝達を行う。

(2) 消防機関等との連絡を行う。

初期消火班

出火時の初期消火を行う。

避難誘導班

(1) 来庁者等に対し避難誘導を行う。

(2) 避難器具の設定等を行う。

応急救護班

負傷者等の救護及び応急措置等を行う。

第5章 雑則

(火気使用の許可)

第14条 市役所内(その敷地を含む。以下同じ。)において、臨時に火気を使用しようとする者は、防火管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、火気使用上の注意事項を遵守しなければならない。

(危険作業等の届出)

第15条 市役所内において、次に掲げる行為を行おうとする者は、防火管理者に届け出なければならない。

(1) 建築物の建築等

(2) 溶接等の特殊作業

(3) 大量の危険物の搬入搬出

(4) 危険物に関する施設、電気施設又は火気使用施設の新設、移転又は改修

(5) その他防火管理者が防火管理上必要と認める行為

(遵守事項)

第16条 何人も、市役所内においては次に掲げる事項を遵守し、火災の防止に万全を期さなければならない。

(1) 所定の場所以外で喫煙しないこと。

(2) 爆発、発火又は引火のおそれのある物品の取扱いは、特に慎重に行うこと。

(3) 残火、灰、吸い殻等を確実に消すこと。

(4) その他防火管理者が定めること。

(準用)

第17条 この訓令は、市役所以外の市の公用又は公共用建物のうち政令第4条の2の4に定めるものについて準用する。

2 前項に掲げるもの以外の市の公用又は公共用建物については、第2章の規定を準用するほか、それぞれの防火管理者が別に定める。

(平31訓令5・一部改正)

(委任)

第18条 この訓令に定めるもののほか、防火管理及び防災管理に関し必要な事項は、防火管理にあっては防火管理者が、防災管理にあっては防災管理者がそれぞれ定める。

(平31訓令5・一部改正)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年4月26日訓令第5号)

1 この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

高槻市役所防火防災管理規程

平成21年6月26日 訓令第6号

(令和元年5月1日施行)