○高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定に関する規則
平成21年9月28日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府福祉のまちづくり条例(平成4年大阪府条例第36号。以下「条例」という。)第31条の規定による認定に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3規則24・一部改正)
(制限の緩和に関する認定の申請)
第2条 条例第31条の規定による認定を受けようとする者は、大阪府福祉のまちづくり条例第31条の規定による認定申請書(別記様式)正本1通及び副本1通に、市長が必要と認める図書又は書面を添えて市長に提出しなければならない。
(令3規則24・一部改正)
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第27号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。ただし、次条第2項、第3項及び第5項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新規則の規定の例によるものとする。
3 新規則(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
5 前各項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が別に定める。
附則(令和3年3月31日規則第24号)抄
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日
2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平31規則27・令3規則24・一部改正)