○高槻市消防法施行細則
平成22年1月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)その他別に定めるもののほか、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入検査の証票)
第2条 法第4条第2項(第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の証票は、消防公務之証(別記様式)とする。
2 消防公務之証は、消防職員のうち立入検査を行う者に対して消防長が交付する。
(火災警報の発令)
第3条 法第22条第3項に規定する火災に関する警報(以下「火災警報」という。)は、本市の区域内での気象状況が次の各号のいずれにも該当する場合において、火災予防上危険であると認めるときに発令するものとする。
(1) 実効湿度が60パーセント以下となり、かつ、最小湿度が40パーセント以下となる見込みであるとき。
(2) 平均風速が毎秒12メートル以上となる見込みであるとき。
2 市長は、気象の状況が前項各号の基準を下回り、火災予防上の危険が排除されたと認める場合は、火災警報を解除するものとする。
(令6規則38・一部改正)
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 高槻市消防職員の立入検査の証票に関する規則(昭和52年高槻市規則第37号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づき交付されている消防公務之証は、第2条の規定に基づき交付されたものとみなす。
附則(令和6年5月30日規則第38号)
この規則は、令和6年6月1日から施行する。