○高槻市消防本部国際消防救助隊員の派遣に関する規程

平成22年3月12日

消訓第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」(昭和62年9月16日法律第93号。以下「法律」という。)及び「国際消防救助隊出動体制の基本を定める要綱」(昭和62年9月19日付、消防救第118号消防庁長官通知。以下「基本を定める要綱」という。)の規定に基づき、国際緊急援助活動を行うため、必要な事項を定めるものとする。

(隊員)

第2条 国際消防救助隊の隊員(以下「隊員」という。)は、消防庁長官(以下「長官」という。)の定める「国際消防救助隊編成協力市町村に関する基準等の制定について」(昭和63年10月7日付消防救第135号消防庁救急救助課長通知)で規定する「国際消防救助隊員に関する基準」(以下「基準」という。)に該当するもので、次の各号を満たす救助隊員のうちから消防署長の推薦に基づき、消防長が指名するものとする。

(1) 救助隊の編成、装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令第22号)別表第3に定める高度救助用器具の使用に精通している者(現に高度救助隊員である者又は、過去に高度救助隊員としての経験が1年以上ある者)

(2) 救助隊員としての経験が3年以上の者

(3) 救急隊員の資格を有している者

(令7消訓2・一部改正)

(隊員の登録等)

第3条 消防長は、基本を定める要綱第6条の規定に基づき、隊員の登録申請を行うものとする。

2 登録する隊員は6人とし、うち2人以上は、原則として消防司令補の階級にある者とする。

3 一度に交代する隊員の数は、登録隊員数の半数以下となるよう努めるものとする。

4 登録する隊員のうち1人は、基本を定める要綱第35条第2項に規定する長官の行う訓練及び研修に参加した者とする。

5 消防長は、登録申請が受理されたときは、遅滞なく消防署長にその旨を通知するものとする。

(令7消訓2・一部改正)

(登録の更新)

第4条 登録内容の変更または更新の申請は、次の場合に行うものとする。

(1) 定期更新(2年毎)

(2) 登録記載事項に変更があった場合

(3) 登録を取消した場合

(4) 登録の取消しにより欠員が生じた場合

2 消防署長は、次の場合に遅滞なく消防長に報告しなければならない。

(1) 登録記載事項に変更があった場合

(2) 基本を定める要綱第10条第1項の規定に基づき、隊員の登録を取消す事由が発生した場合

(令7消訓2・一部改正)

(隊員登録原簿)

第5条 警防課長は、国際消防救助隊員登録原簿を整備し、管理しなければならない。

(平24消訓2・令元消訓3・一部改正)

(予防接種)

第6条 消防長は、国際緊急援助隊救助チームにおける予防接種方針に示されている各種予防接種について、隊員の派遣に備え、事前に受けさせるよう努めるものとする。

(令7消訓2・追加)

(情報連絡体制の確立)

第7条 消防長は、基本を定める要綱第4条第2項の規定により、国際消防救助隊への派遣に関し、国際消防救助隊編成協力市町村の消防機関及び関係機関等との国際消防救助隊の出動等に係る緊密な情報連絡体制を確立しておくものとする。

(令7消訓2・旧第6条繰下)

(派遣対策会議)

第8条 消防長は、国外で発生した災害等により隊員を派遣する可能性があると判断した場合は、派遣対策会議を開催し必要事項について協議するものとする。

2 派遣対策会議の構成員は、別に定める。

3 派遣対策会議は派遣に関する一切の事項を決定するものとする。

(平24消訓2・令元消訓3・一部改正、令7消訓2・旧第7条繰下・一部改正)

(派遣決定手続き)

第9条 消防長は、長官からの派遣要請を受けようとするときは、速やかに市長に報告し、派遣について承認を得るものとする。

2 消防長は、派遣要請を受けたときは、基本を定める要綱第17条第3項の規定により、派遣隊員の氏名等必要事項を長官に連絡しなければならない。

(令7消訓2・旧第8条繰下)

(出張命令)

第10条 消防長は、基本を定める要綱第17条第3項の規定により、派遣隊員を決定したときは、当該隊員に対し、国際緊急援助活動を行わせるため、被災国への出張を命ずるものとする。

2 派遣隊員の身分の取扱いは公務出張とし、その活動の災害補償は、基本を定める要綱第37条第1項に規定する地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(令7消訓2・旧第9条繰下)

(出動計画)

第11条 消防長は、基本を定める要綱第24条第1項の規定により、国際消防救助隊出動計画を別に定めるものとする。

2 消防長は、前項の出動計画を作成、変更したときは、当該出動計画の写しを長官に提出するものとする。

(令7消訓2・旧第10条繰下・一部改正)

(訓練及び研修)

第12条 消防長は、基本を定める要綱第35条第2項の規定により、長官が設定した国際緊急援助活動に必要な知識及び技術を習得させるための必要な研修に、積極的に隊員を参加させるものとする。

2 消防長は、隊員に対し国際緊急援助活動を行うに必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を図るため、必要な教育訓練を実施するものとする。

3 隊員は、平素から国際緊急援助活動を行うに必要な知識及び技術の習得並びに体力の向上を図り、いかなる災害にも適切に対応できる臨機の判断力及び行動力を養うよう努めるものとする。

(令7消訓2・旧第11条繰下)

(国際消防救助隊旗等の管理)

第13条 警防課長は、基本を定める要綱第7条第1項の規定により交付された、国際消防救助隊旗を管理し、隊員は、国際消防救助隊員証及び国際消防救助隊員標示章を管理するものとする。

2 警防課長は、国際消防救助隊員証及び国際消防救助隊員標示章について、消防署長を通じて登録隊員に貸与するものとし、登録隊員から抹消した場合は、消防署長を通じて返納させるものとする。

(平24消訓2・令元消訓3・一部改正、令7消訓2・旧第12条繰下・一部改正)

(その他)

第14条 この規程に定めるもののほか、派遣に関し必要な事項は消防長が別に定めるものとする。

(令7消訓2・旧第13条繰下)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日消訓第2号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年8月8日消訓第3号)

この訓令は、令和元年8月13日から施行する。

(令和7年5月20日消訓第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

高槻市消防本部国際消防救助隊員の派遣に関する規程

平成22年3月12日 消防本部訓令第1号

(令和7年5月20日施行)