○高槻市債権の管理に関する条例

平成23年3月17日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正を期するため、その管理に関する事務について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市の債権 金銭の給付を目的とする市の権利(地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項第1号及び第3号から第7号までに掲げる債権を除く。)をいう。

(2) 強制徴収公債権 市の債権のうち、法第231条の3第3項その他法律の規定により国税又は地方税の滞納処分の例により処分することができるものをいう。

(3) 非強制徴収公債権 市の債権のうち、法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権で、強制徴収公債権以外のものをいう。

(4) 私債権 市の債権のうち、私法上の原因に基づいて発生するものをいう。

(5) 債権の管理に関する事務 市の債権について、債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務をいう。

(6) 滞納者 市の債権に係る債務者で、その履行すべき債務をその履行期限までに履行しないものをいう。

(平30条例4・一部改正)

(他の法令等との関係)

第3条 債権の管理に関する事務については、法令又は他の条例に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(市長の責務)

第4条 市長は、債権の管理に関する事務を処理するに当たっては、債務者の自主的な履行を督励するとともに、法令又は条例等の定めに従い、適切かつ効率的に行うものとする。

(未収債権管理簿の整備)

第5条 市長は、市の債権を適正に管理するため、未収債権管理簿を備え、市の債権についてその履行期限までに履行されないものが生じた場合は、遅滞なく市長が定める事項を記載するものとする。

(強制徴収公債権に係る延滞金)

第6条 市長は、強制徴収公債権に係る滞納者に対して督促(法第231条の3第1項に規定する督促をいう。次条において同じ。)をした場合において、当該滞納に係る債権の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につきその債権の履行期限の翌日から履行の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該履行期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

2 前項の延滞金の金額に100円未満の端数があるとき又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 第1項に規定する年当たりの割合は、じゅん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

4 市長は、滞納者が当該債権の履行期限までに履行しないことについて、やむを得ない理由があると認めるときは、第1項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

(非強制徴収公債権に係る延滞金)

第7条 市長は、非強制徴収公債権に係る滞納者に対して督促をした場合において、当該滞納に係る債権の額が2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につきその督促により指定した履行期限の翌日から履行の日までの期間(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条の5の規定により徴収停止をした期間を除く。)に応じ、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額に相当する延滞金を徴収するものとする。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の延滞金について準用する。この場合において、同条第4項中「当該債権の履行期限」とあるのは、「督促により指定された履行期限」と読み替えるものとする。

(平25条例29・一部改正)

(私債権に係る損害賠償金等)

第8条 市長は、私債権に係る滞納者に対して督促(令第171条に規定する督促をいう。)をした場合においては、当該債権の履行の遅滞に係る損害賠償金その他の徴収金(以下「損害賠償金等」という。)を徴収するものとする。

2 損害賠償金等の金額その他必要な事項は、前条に定めるところを勘案して書面により定めるものとする。

(延滞金等に係る規定の適用除外)

第9条 市の債権のうち、市長が別に定めるものについては、前3条の規定は、適用しない。

(徴収停止の中止)

第10条 市長は、非強制徴収公債権及び私債権(以下「非強制徴収公債権等」という。)について、令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった場合において、事情の変更等により当該措置を維持することが適当でないと認めるときは、直ちにその措置を取りやめるものとする。

(履行延期の特約等に付する条件等)

第11条 市長は、非強制徴収公債権等について、令第171条の6の規定により履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)をしようとする場合においては、次に掲げる条件を付するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又はその保証人に対し、財産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 令第171条の4第2項の規定による担保の提供に関する市長の求めに応じないとき。

 債務者の財産につき強制換価手続(地方税法(昭和25年法律第226号)第13条の2第1項第1号に規定する強制換価手続をいう。以下同じ。)が開始された場合であって、当該債権の全額を徴収することができないと認められるとき。

 令第171条の6第1項後段の規定により当該債権の金額を分割して履行期限を定めた場合において、債務者が分割された金額をその期限までに履行しないとき。

 債務者の財産の状況その他の事情の変化により当該履行延期の特約等によることが適当でないと認められるとき。

2 市長は、前項第2号に定める条件に基づき履行延期の特約等に係る履行期限を繰り上げる場合は、遅滞なく、債務者に対しその旨を通知しなければならない。

(履行期限の繰上げ)

第12条 市長は、私債権について、債権の金額を分割して履行期限を定めた場合(令第171条の6第1項後段の規定により債権の金額を分割して履行期限を定める場合を除く。)において、民法(明治29年法律第89号)第137条その他法令の規定によるもののほか、債務者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、そのとき以降に到来する履行期限を繰り上げて、当該債権の全額を一時に徴収するものとする。

(1) 指定された履行期限までに履行せず、市長が催告をしてもなお履行しないとき。

(2) 債務者の財産につき強制換価手続が開始された場合であって、当該債権の全額を徴収することができないと認められるとき。

(3) 破産手続、民事再生手続又は会社更生手続の申立てが行われたとき。

2 前項の規定による履行期限の繰上げに関する事項は、債権の金額を分割して履行期限を定める際に書面により示さなければならない。

(債権の放棄)

第13条 市長は、非強制徴収公債権等について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該債権並びにこれに係る延滞金及び損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他法令の規定により債務者が当該債権につきその責任を免れたとき(当該債権について保証人の保証があるときを除く。)

(2) 私債権について、消滅時効(土地に関する私債権にあっては、消滅時効又は当該土地に係る取得時効)に係る時効期間が満了したとき(債務者が消滅時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(3) 令第171条の2各号に定める措置をとってもなお完全に履行されない場合で、当該措置の手続が終了したときにおいて滞納者が無資力又はこれに近い状態にあり、履行することができる見込みがないと認められるとき。

(4) 令第171条の5の規定により徴収停止の措置をとった場合において、当該措置をとった日から3年を経過してもなおその債権を履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

2 市長は、前項の規定による放棄をしようとするときは、軽易なものを除き、あらかじめ、次条第1項の高槻市債権管理審議会(同項を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴くものとする。

3 市長は、第1項の規定による放棄をしたときは、これを議会に報告しなければならない。

(平30条例4・一部改正)

(債権管理審議会)

第14条 市長の附属機関として、高槻市債権管理審議会を置く。

2 審議会は、前条第2項に定めるもののほか、市長の諮問に応じ、市の債権の有無に関する事項について調査審議する。

3 審議会は、委員3人以内で組織する。

4 委員は、学識経験のある者のうちから市長が任命する。

5 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

7 第4項の規定は、臨時委員について準用する。

8 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議に参与し、当該調査審議が終了するまでの間在任する。

9 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。

(平30条例4・追加)

(過誤納金の還付)

第15条 市長は、私債権について、過誤納に係る歳入があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

(平30条例4・旧第14条繰下)

(公営企業管理者が管理する債権への適用)

第16条 公営企業管理者が管理する市の債権に係るこの条例の適用については、この条例の規定(第9条並びに第14条第1項第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)及び第9項の規定を除く。)中「市長」とあるのは、「公営企業管理者」とする。

(平30条例4・旧第15条繰下・一部改正、令5条例23・一部改正)

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平30条例4・旧第16条繰下)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第6条から第9条までの規定及び附則第3項から第6項までの規定は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する部分を除く。)の規定は、この条例の施行の際現に発生し、又はこの条例の施行の日以後に発生する市の債権について適用する。

(平30条例4・一部改正)

3 この条例(第1項ただし書に規定する部分に限る。)の規定は、平成24年4月1日以後に発生する市の債権について適用する。

4 当分の間、第6条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(平25条例29・全改、令2条例34・一部改正)

〔次のよう〕略

6 前項の規定の施行の際、現に同項の規定による改正前の高槻市廃棄物の減量及び適正処理等の推進に関する条例第32条の規定により納付しなければならない延滞金については、なお従前の例による。

(平成25年9月26日条例第29号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第1条中高槻市債権の管理に関する条例第7条第1項の改正規定(「10.95パーセント」を「7.3パーセント」に改める部分を除く。)及び第5条中高槻市営住宅条例第20条の3第1項の改正規定(「10.95パーセント」を「7.3パーセント」に改める部分を除く。) 平成26年4月1日

2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の高槻市債権の管理に関する条例、高槻市国民健康保険条例、高槻市道路占用料徴収条例、高槻市水洗便所改造資金貸付条例、高槻市営住宅条例、高槻市介護保険条例及び高槻市後期高齢者医療に関する条例の規定は、延滞金又は延滞利息のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

3 この条例(附則第1項第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の高槻市債権の管理に関する条例及び高槻市営住宅条例の規定は、平成26年4月1日以後に地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2本文又は第171条の4に規定する措置(以下「法的措置」という。)をとった債権について適用し、同日前に法的措置をとった債権については、なお従前の例による。

(平成30年3月28日条例第4号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市債権の管理に関する条例の規定は、この条例の施行の際現に発生し、又はこの条例の施行の日以後に発生する市の債権について適用する。

3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年6月26日条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第2条中高槻市市税条例第13条第1項第2号、第19条、第26条第1項ただし書及び第45条第1項第4号の改正規定、同条例附則第13条の2の改正規定(「及び第4項」を削る部分及び「これら」を「同項」に改める部分を除く。)、同条例附則第14条第1項の改正規定(「特例基準割合」を「加算した割合」に改める部分に限る。)、同条例附則第19条、第19条の2第13項、第34条第1項及び第35条第3項の改正規定、同条例附則に2条を加える改正規定並びに第3条、第4条、次条並びに附則第3条第1項及び第2項の規定 令和3年1月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第2条(前条第2号に掲げる改正規定に限る。)の規定による改正後の高槻市市税条例(以下「第2条改正後新条例」という。)附則第13条の2及び第14条第1項の規定、第3条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定並びに第4条の規定による改正後の同条各号に掲げる条例の規定は、前条第2号に掲げる規定の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和5年7月14日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。

高槻市債権の管理に関する条例

平成23年3月17日 条例第4号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成23年3月17日 条例第4号
平成25年9月26日 条例第29号
平成30年3月28日 条例第4号
令和2年6月26日 条例第34号
令和5年7月14日 条例第23号