○高槻市自動車運送事業債権の管理に関する規程
平成23年3月31日
高交管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、高槻市自動車運送事業における高槻市債権の管理に関する条例(平成23年高槻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行その他債権の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(未収債権管理簿の整備)
第2条 条例第5条の未収債権管理簿は、高槻市自動車運送事業会計規程(昭和55年高交管理規程第5号)第9条第1号オの未収金整理簿とする。
(債権の放棄)
第3条 総務企画課長は、その管理に属する債権について、条例第13条第1項の規定により債権を放棄するときは、自動車運送事業の管理者(以下「管理者」という。)の承認を得なければならない。
2 条例第13条第3項の規定により議会に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 放棄した債権の名称及び金額
(2) 債権を放棄した日
(3) 債権を放棄した理由
(4) その他管理者が必要と認める事項
(平24高交管理規程4・平25高交管理規程3・平30高交管理規程5・令元高交管理規程2・令5高交管理規程10・一部改正)
(委任)
第4条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の際現に発生し、又はこの規程の施行の日以後に発生する債権について適用する。
(平30高交管理規程5・一部改正)
附則(平成24年3月30日高交管理規程第4号)抄
1 この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日高交管理規程第3号)抄
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日高交管理規程第5号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日高交管理規程第2号)抄
1 この規程は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和5年8月1日高交管理規程第10号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。