○高槻市事務分掌条例
平成23年12月16日
条例第22号
高槻市事務分掌条例(平成15年高槻市条例第29号)の全部を改正する。
(室及び部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の室及び部を置く。
危機管理室
総合戦略部
総務部
市民生活環境部
健康福祉部
子ども未来部
都市創造部
街にぎわい部
(平27条例31・令元条例3・令3条例1・一部改正)
(分掌事務)
第2条 前条に規定する室及び部において分掌する事務の概要は、次のとおりとする。
危機管理室
(1) 防災、防犯その他危機管理の統括に関すること。
(2) 防災に係る計画の推進に関すること。
総合戦略部
(1) 秘書及び都市交流に関すること。
(2) 市長が指定する政策案件に関すること。
(3) 市政の総合企画及び総合調整に関すること。
(4) 行財政改革に関すること。
(5) アセットマネジメントに関すること。
(6) 広報に関すること。
(7) 財政及び議会に関すること。
(8) 情報政策及び情報システムに関すること。
総務部
(1) 公正な職務の執行の確保、行政監察その他法令の遵守に関すること。
(2) 法務及び文書に関すること。
(3) 情報公開及び個人情報保護に関すること。
(4) 職員の定数、人事、厚生及び研修に関すること。
(5) 庁舎管理及び統計に関すること。
(6) 契約に関すること。
(7) 工事の検査に関すること。
(8) 市税に関すること。
(9) 債権の総括管理に関すること。
(10) 危機管理室及び他の部の所管に属しないこと。
市民生活環境部
(1) 自治振興及び市民活動の推進に関すること。
(2) 公民館に関すること。
(3) 図書館に関すること。
(4) 文化振興、生涯学習及びスポーツに関すること。
(5) 人権及び男女共同参画に関すること。
(6) 消費生活及び市民相談その他の広聴に関すること。
(7) 戸籍、住民基本台帳、印鑑登録証明及び国民年金に関すること。
(8) 市営葬儀及び公園墓地に関すること。
(9) 環境政策及び環境保全に関すること。
(10) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
健康福祉部
(1) 社会福祉に関すること。
(2) 医療に関すること。
(3) 国民健康保険、介護保険及び後期高齢者医療に関すること。
(4) 保健衛生に関すること。
(5) 健康の増進に関すること。
子ども未来部
(1) 児童福祉に関すること。
(2) 子育て支援に関すること。
(3) 青少年の育成に関すること。
都市創造部
(1) 都市計画に関すること。
(2) 開発指導及び建築指導に関すること。
(3) 住宅に関すること。
(4) 建築に関すること。
(5) 道路に関すること。
(6) 交通安全施策に関すること。
(7) 公園に関すること。
(8) 下水道、河川及び水路に関すること。
街にぎわい部
(1) 市の魅力及び特徴的な施策の発信に関すること。
(2) 観光に関すること。
(3) 歴史遺産を活用したにぎわいの創出に関すること。
(4) 文化財の保護に関すること。
(5) 農業、林業及び水産業に関すること。
(6) 緑政に関すること。
(7) 商工振興及び労働福祉に関すること。
(平27条例30・平27条例31・令元条例3・令3条例1・令5条例23・一部改正)
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月16日条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年7月16日条例第31号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年8月13日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第2条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正)
第3条 一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市文化財保護条例の一部改正)
第4条 高槻市文化財保護条例(昭和44年高槻市条例第47号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立埋蔵文化財調査センター条例の一部改正)
第6条 高槻市立埋蔵文化財調査センター条例(昭和50年高槻市条例第40号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立歴史館条例の一部改正)
第7条 高槻市立歴史館条例(平成14年高槻市条例第57号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市附属機関設置条例の一部改正)
第9条 高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月26日条例第1号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月14日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年8月1日から施行する。
(高槻市職員定数条例の一部改正)
第2条 高槻市職員定数条例(高槻市条例第136号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正)
第3条 高槻市公営企業管理者の給与及び旅費に関する条例(昭和45年高槻市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市自動車運送事業の設置等に関する条例の一部改正)
第4条 高槻市自動車運送事業の設置等に関する条例(高槻市条例第681号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業の設置等に関する条例の一部改正)
第5条 高槻市水道事業の設置等に関する条例(高槻市条例第682号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立公民館条例の一部改正)
第6条 高槻市立公民館条例(昭和44年高槻市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市職員の厚生制度に関する条例の一部改正)
第8条 高槻市職員の厚生制度に関する条例(昭和52年高槻市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立青少年交流センター条例の一部改正)
第9条 高槻市立青少年交流センター条例(昭和52年高槻市条例第38号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市水道事業条例の一部改正)
第11条 高槻市水道事業条例(昭和58年高槻市条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立図書館条例の一部改正)
第12条 高槻市立図書館条例(昭和63年高槻市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例の一部改正)
第14条 高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例(平成3年高槻市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市表彰条例の一部改正)
第16条 高槻市表彰条例(平成4年高槻市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(開発事業の手続等に関する条例の一部改正)
第18条 開発事業の手続等に関する条例(平成14年高槻市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例)
第19条 高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年高槻市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市債権の管理に関する条例及び高槻市暴力団排除条例の一部改正)
第20条 次に掲げる条例の規定中「自動車運送事業管理者又は水道事業管理者」を「公営企業管理者」に改める。
(1) 高槻市債権の管理に関する条例(平成23年高槻市条例第4号)第16条
(2) 高槻市暴力団排除条例(平成25年高槻市条例第33号)第14条