○平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行細則
平成23年12月28日
規則第45号
(趣旨)
第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行令(平成23年政令第308号)及び平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(支払日等)
第2条 子ども手当の支払日は、法第7条第4項本文に規定する支払期月(以下単に「支払期月」という。)の15日とし、その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日(以下「休日等」という。)に当たるときは、これらの日の前日を支払日とする。
2 法第7条第4項ただし書に規定する子ども手当は、その都度支払うものとする。
(支払の方法)
第3条 子ども手当の支払は、金融機関への口座振替により行うものとする。ただし、これにより難い事由があると認めるときは、直接払その他の方法によることができる。
2 省令第18条第2項の規定による通知は、書面により行うものとする。
3 寄附の申出の内容を変更し、又は撤回しようとするときは、当該内容の変更又は撤回に係る子ども手当の支払期月の前月の20日までに書面により市長に申し出なければならない。
(委任)
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。