○教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成24年3月30日

高教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を高槻市長(以下「市長」という。)の補助機関である職員に補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 委員会は、市長の補助機関である職員のうち、子ども未来部長、就学前児童施策推進官並びに保育幼稚園総務課及び保育幼稚園事業課に属する職員に別表第1に掲げる事務を、総務部長及び人事企画室に属する職員に別表第2に掲げる事務を補助執行させるものとする。

(令3高教委規則3・令5高教委規則11・一部改正)

(専決)

第3条 別表第1及び別表第2に掲げる事務の補助執行に係る専決については、委員会及び高槻市教育委員会事務局における決裁の例による。

(令元高教委規則6・令3高教委規則3・令4高教委規則3・令5高教委規則7・一部改正)

(合議)

第4条 次の各号に掲げる事務を処理する場合においては、当該各号に定める課に合議しなければならない。

(1) その事務が複数の課に関連するもの 関係ある課

(2) その事務が人事、財務、契約、法務に関連するもの 教育総務課

(令5高教委規則11・追加)

(協議)

第5条 別表第1又は別表第2の事務の補助執行において、特に重要な事項又は異例に属すると認められるものは、子ども未来部長又は総務部長は、教育次長と協議して定めるものとする。

(令元高教委規則6・一部改正、令5高教委規則11・旧第4条繰下)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日高教委規則第3号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年8月9日高教委規則第6号)

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和2年3月31日高教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日高教委規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日高教委規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年7月19日高教委規則第7号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

(その他の経過措置)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほかこの規則の施行に関し、必要な経過措置は、教育長が定める。

(令和5年8月1日高教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(子ども未来部職員による補助執行)

(平27高教委規則3・令2高教委規則3・一部改正)

(1) 幼稚園における教育の企画及び立案に関すること。

(2) 幼稚園の運営に係る支援及び教職員の教育活動に係る指導助言に関すること。

(3) 幼稚園における教育課程の編成、実施、進行管理等の指導助言に関すること。

(4) 幼稚園の会計年度任用職員の給与及び旅費の支給に関すること。

(5) 幼稚園児の定数及び入退園事務に関すること。

(6) 幼稚園の保育料、預かり保育料及び教育課程外の教育活動に係る利用料の徴収及び減免に関すること。

(7) 幼稚園財産の総括管理に関すること。

(8) 幼稚園施設の維持、営繕及び保全に関すること。

(9) 園児の保健管理に関すること。

(10) 園児に係る独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付に関すること。

(11) 幼稚園環境に係る衛生管理に関すること。

(12) その他幼稚園教育に関すること。

別表第2(総務部職員による補助執行)

(令2高教委規則3・一部改正)

(1) 幼稚園職員の人事、福利厚生、健康管理及び安全衛生に関すること。

(2) 幼稚園職員(会計年度任用職員を除く。)の給与及び旅費の支給に関すること。

教育委員会の権限に属する事務の一部の補助執行に関する規則

平成24年3月30日 教育委員会規則第8号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成24年3月30日 教育委員会規則第8号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号
令和元年8月9日 教育委員会規則第6号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月31日 教育委員会規則第3号
令和4年3月31日 教育委員会規則第3号
令和5年7月19日 教育委員会規則第7号
令和5年8月1日 教育委員会規則第11号