○高槻市附属機関設置条例
平成24年12月19日
条例第36号
附属機関に関する条例(〔昭和29年〕高槻市条例第262号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、法律若しくはこれに基づく政令又は他の条例に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(担任事務)
第3条 附属機関の担任する事務は、それぞれ別表担任事務の欄に掲げるとおりとする。
(委員)
第4条 附属機関は、それぞれ別表人数の欄に掲げる人数の委員で組織する。
3 委員(市の職員のうちから任命される委員を除く。以下この項において同じ。)の任期は、それぞれ別表任期の欄に掲げる期間とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第5条 この条例又は法律若しくはこれに基づく政令若しくは他の条例に定めるもののほか、附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。
附則抄
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正前の附属機関に関する条例の規定に基づく附属機関(高槻市幼稚園問題審議会を除く。以下「旧附属機関」という。)は、改正後の高槻市附属機関設置条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく相当の附属機関(以下「新附属機関」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この条例の施行の際、現に旧附属機関の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、新附属機関の委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第4条第3項本文の規定にかかわらず、施行日における旧附属機関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
(高槻市立療育センター条例の一部改正)
第3条 高槻市立療育センター条例(平成14年高槻市条例第29号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
第4条 高槻市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年高槻市条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第6条 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年12月19日条例第79号)抄
1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附則(平成25年3月28日条例第13号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月28日条例第19号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月28日条例第24号)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月27日条例第8号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月27日条例第10号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月27日条例第40号)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月19日条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月19日条例第24号)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年3月19日条例第25号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月16日条例第30号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年7月16日条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年7月16日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年7月16日条例第41号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年7月16日条例第45号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年12月17日条例第62号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日から平成29年6月4日までの間に高槻市附属機関設置条例第4条第2項の規定により高槻市子ども・子育て会議の委員として任命される委員(同条第3項ただし書の補欠委員を除く。) の任期は、同条第3項本文の規定にかかわらず、同日までとする。
附則(平成28年3月29日条例第2号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月29日条例第13号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月29日条例第20号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年3月29日条例第23号)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年6月28日条例第29号)抄
1 この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成28年6月28日条例第35号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年9月27日条例第39号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月28日条例第4号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月28日条例第5号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月28日条例第10号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月28日条例第16号)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年3月28日条例第17号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月23日条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成29年9月26日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月28日条例第8号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月28日条例第13号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月28日条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年3月28日条例第35号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年7月12日条例第46号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成30年12月20日条例第57号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月22日条例第8号)抄
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月22日条例第24号)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成31年3月22日条例第25号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月12日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年8月13日から施行する。
(高槻市附属機関設置条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 前条の規定による改正前の高槻市附属機関設置条例別表に規定する高槻市史跡整備指導検討会及び高槻市芥川山城跡調査委員会(次項において「旧附属機関」という。)は、同条の規定による改正後の高槻市附属機関設置条例(同項において「新条例」という。)別表に規定する高槻市史跡整備指導検討会及び高槻市芥川山城跡調査委員会(同項において「新附属機関」という。)となり、同一性をもって存続するものとする。
2 この条例の施行の際、現に旧附属機関の委員である者は、施行日に、新附属機関の委員として市長に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条第3項本文の規定にかかわらず、施行日における旧附属機関の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和元年7月12日条例第5号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年7月12日条例第7号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月12日条例第11号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月25日条例第27号)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日条例第24号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年3月25日条例第26号)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月26日条例第5号)抄
1 この条例は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際、現に高槻市ESCO事業者選定委員会の委員である者(この条例の施行の日以後に当該委員が欠けた場合における補欠委員である者を含む。)の任期については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日条例第20号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月26日条例第21号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月26日条例第22号)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月26日条例第23号)
1 この条例は、令和3年5月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年7月20日条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月25日条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和4年3月25日条例第14号)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月16日条例第14号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第16号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月16日条例第17号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高槻市条例28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年3月16日条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 高槻市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年高槻市条例28号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年7月14日条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年12月15日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月26日条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年3月26日条例第22号)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(高槻市条例第328号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条―第4条関係)
(平24条例79・平25条例13・平25条例19・平25条例24・平26条例8・平26条例10・平26条例40・平27条例5・平27条例24・平27条例25・平27条例30・平27条例32・平27条例33・平27条例41・平27条例45・平27条例62・平28条例2・平28条例13・平28条例20・平28条例23・平28条例29・平28条例35・平28条例39・平29条例4・平29条例5・平29条例10・平29条例16・平29条例17・平29条例26・平29条例33・平30条例8・平30条例13・平30条例14・平30条例35・平30条例46・平30条例57・平31条例8・平31条例17・平31条例24・平31条例25・令元条例3・令元条例5・令元条例7・令元条例11・令元条例27・令2条例24・令2条例26・令3条例5・令3条例7・令3条例8・令3条例20・令3条例21・令3条例22・令3条例23・令3条例33・令4条例13・令4条例14・令5条例14・令5条例16・令5条例17・令5条例18・令5条例27・令5条例34・令6条例21・令6条例22・一部改正)
執行機関 | 名称 | 担任事務 | 人数 | 構成 | 任期 |
市長 | 高槻市入札等監視委員会 | 入札及び契約に関する事項についての調査審議並びに市長に対する意見の具申並びに入札及び契約に係る苦情処理についての審議に関する事務 | 3人 | (1) 学識経験のある者 | 2年 |
高槻市特別職報酬等審議会 | 市長の諮問に応じ、市議会議員の議員報酬の額、市長及び副市長の給料の額並びに政務活動費の額についての審議に関する事務 | 10人 | (1) 市の区域内の公共的団体の代表者 (2) 市民 | 当該諮問に係る審議の期間中 | |
高槻市まちづくり交付金事業事後評価委員会 | 市長の諮問に応じ、都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第46条第1項に規定する都市再生整備計画に基づく事業の事後評価についての審議に関する事務 | 3人 | (1) 学識経験のある者 (2) その他市長が適当と認める者 | 当該諮問に係る審議の期間中 | |
高槻市産業振興審議会 | 産業の振興に関する総合的施策その他重要事項の調査審議に関する事務 | 20人以内 | (1) 市議会の議員 (2) 学識経験のある者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 関係団体を代表する者 (5) その他市長が適当と認める者 | 2年 | |
高槻市保健医療審議会 | 市長の諮問に応じ、地域保健及び地域医療に関する総合的施策その他重要事項の調査審議に関する事務 | 調査審議事項ごとに18人以内 | (1) 市議会の議員 (2) 学識経験のある者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 関係団体を代表する者 (5) 医療を担当する者の代表者 (6) その他市長が適当と認める者 | 当該諮問に係る調査審議の期間中 | |
高槻市老人ホーム入所判定委員会 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第 11条第1項及び第2項に規定する老人ホームへの入所措置(以下この項において「措置」という。)及び措置の継続の要否並びに措置を要しない者に対する在宅老人福祉対策事業の利用についての調査審議に関する事務 | 10人以内 | (1) 関係団体を代表する者 (2) 市の職員 (3) その他市長が適当と認める者 | 2年 | |
高槻市感染症発生動向調査委員会 | 感染症発生動向の把握、分析及びその結果の公表並びに感染症の予防及び対策についての審議に関する事務 | 8人以内 | (1) 関係団体を代表する者 (2) 医療を担当する者の代表者 (3) 市の職員 (4) その他市長が適当と認める者 | 2年 | |
高槻市自殺対策連絡協議会 | 自殺の予防及び対策についての調査審議に関する事務 | 17人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係団体を代表する者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市の職員 | 2年 | |
高槻市予防接種委員会 | 予防接種の運営及び健康被害についての調査審議に関する事務 | 10人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係団体を代表する者 (3) 市の職員 | 2年 | |
高槻市文化振興審議会 | 文化の振興に関する総合的施策その他重要事項についての調査審議に関する事務 | 10人以内 | (1) 市議会の議員 (2) 学識経験のある者 (3) 関係団体を代表する者 (4) その他市長が適当と認める者 | 2年 | |
高槻市町名地番改正調査委員会 | 市の町名、地番を整理して、町名を選び、町の区画を定める等、その他町名地番の改正に関する重要事項の調査審議に関する事務 | 若干人 | (1) 市議会の議員 (2) 関係団体を代表する者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 市の職員 | 1年以内 | |
高槻市青少年問題協議会 | 青少年の指導、育成、保護及び矯正に関する総合的施策の樹立についての調査審議及びその施策を実施するために必要な関係行政機関相互の連絡調整に関する事務 | 15人以内 | (1) 市議会の議員 (2) 学識経験のある者 (3) 関係行政機関の職員 | 2年 | |
高槻市子ども・子育て会議 | 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第72条第1項各号に掲げる事務その他子ども・子育て支援に関する重要事項の調査審議に関する事務 | 11人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 子どもの保護者 (3) 事業主を代表する者 (4) 労働者を代表する者 (5) 子ども・子育て支援に関する事業に従事する者 | 2年 | |
高槻市スポーツ推進審議会 | スポーツ推進計画その他のスポーツの推進に関する重要事項の調査審議に関する事務 | 10人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係団体を代表する者 (3) 市民 (4) その他市長が適当と認める者 | 2年 | |
高槻市いじめ再調査委員会 | 市長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第30条第2項の規定による調査の必要性についての審議及び当該調査に関する事務 | 5人以内 | (1) 学識経験のある者 | 当該諮問に係る審議及び調査の期間中 | |
高槻市まち・ひと・しごと創生総合戦略審議会 | 人口ビジョン及び総合戦略についての重要事項の調査審議に関する事務 | 8人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係団体を代表する者 | 2年 | |
高槻市みらい創生審議会 | 市長の諮問に応じ、みらい創生に関する重要施策の推進についての調査審議に関する事務 | 調査審議事項ごとに6人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) その他市長が適当と認める者 | 当該諮問に係る調査審議の期間中 | |
高槻市安満遺跡公園内店舗運営事業者選定委員会 | 市長の諮問に応じ、安満遺跡公園における店舗の設置者及び管理者の選定に関する必要事項についての調査審議に関する事務 | 5人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 市の職員 | 当該諮問に係る調査審議の期間中 | |
高槻市バリアフリー推進協議会 | 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第24条の4第1項及び第26条第1項に規定する協議及び連絡調整その他同法第24条の2第1項に規定する移動等円滑化促進方針及び同法第25条第1項に規定する基本構想に関する重要事項の調査審議に関する事務 | 23人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係行政機関の職員 (3) 関係団体を代表する者 (4) 市民 (5) 市の職員 | 2年 | |
高槻市民営化認定こども園運営事業者選定委員会 | 市立の幼稚園又は保育所を民営化し認定こども園として運営する事業者の選定に関する必要事項についての調査審議に関する事務 | 16人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 乳幼児に係る教育又は保育に関し知識及び経験のある者 (3) 当該幼稚園又は保育所に在籍する乳幼児の保護者 (4) 関係団体を代表する者 (5) その他市長が適当と認める者 | 1年 | |
高槻市空家等対策審議会 | 市長の諮問に応じ、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第7条第1項に規定する空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他同法第2条第2項に規定する特定空家等及び同法第13条第1項に規定する管理不全空家等に関する重要事項の調査審議に関する事務 | 8人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係団体を代表する者 (3) その他市長が適当と認める者 | 当該諮問に係る調査審議の期間中 | |
高槻市史跡整備指導検討会 | 市内に所在する史跡の保存及び公開についての調査審議に関する事務 | 8人以内 | (1) 学識経験のある者 | 2年 | |
高槻市芥川城跡保存活用検討委員会 | 芥川城跡の歴史的評価及び保存活用についての調査審議に関する事務 | 7人以内 | (1) 学識経験のある者 | 2年 | |
高槻市情報化計画審議会 | 市長の諮問に応じ、情報化計画(官民データ活用推進基本法(平成28年法律第103号)第9条第3項に規定する市町村官民データ活用推進計画を含む。)についての重要事項の調査審議に関する事務 | 4人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) その他市長が適当と認める者 | 当該諮問に係る調査審議の期間中 | |
高槻市PFI事業者選定委員会 | 市長の諮問に応じ、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)に基づく民間事業者の選定その他特定事業の実施等に関する必要事項についての調査審議に関する事務 | 5人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) その他市長が適当と認める者 | 当該諮問に係る調査審議の期間中 | |
高槻市ESCO事業者選定委員会 | 市長の諮問に応じ、ESCO事業を実施する事業者の選定に関する必要事項についての調査審議に関する事務 | 4人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係行政機関の職員 | 当該諮問に係る調査審議の期間中 | |
高槻市文化財保存活用推進協議会 | 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第183条の3第1項に規定する文化財保存活用地域計画についての重要事項の調査審議及び同法第183条の5第1項に規定する認定文化財保存活用地域計画の実施に係る関係機関相互の連絡調整に関する事務 | 15人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係行政機関の職員 (3) 関係団体を代表する者 (4) 市の職員 (5) その他市長が適当と認める者 | 2年 | |
高槻市地域公共交通協議会 | 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第6条第1項に規定する協議及び都市・地域総合交通戦略その他地域公共交通に関する重要事項の調査審議に関する事務 | 25人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係行政機関の職員 (3) 関係団体を代表する者 (4) 市民 (5) 市の職員 | 2年 | |
教育委員会 | 高槻市立義務教育諸学校教科用図書選定委員会 | 市立の小学校及び中学校において使用する教科用図書の選定についての調査審議に関する事務 | 調査審議事項ごとに22人以内 | (1) 市立の小学校に在籍する児童又は市立の中学校に在籍する生徒の保護者 (2) 市立の小学校又は中学校に勤務する教育職員 (3) 市の職員(前号に掲げる者を除く。) | 任命した日が属する年度の末日まで |
高槻市いじめ問題専門委員会 | 教育委員会の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法第28条第1項の規定による調査に関する事務 | 5人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) その他教育委員会が適当と認める者 | 当該諮問に係る調査の期間中 | |
高槻市学校教育審議会 | 教育委員会の諮問に応じ、本市における義務教育学校の設置その他学校教育の在り方についての調査審議に関する事務 | 15人以内 | (1) 学識経験のある者 (2) 関係団体を代表する者 (3) 市立の幼稚園若しくは認定こども園に在籍する幼児、市立の小学校に在籍する児童又は市立の中学校に在籍する生徒の保護者 (4) 市立の幼稚園、認定こども園、小学校又は中学校に勤務する教育職員 (5) 市民 | 当該諮問に係る調査審議の期間中 |