○高槻市医療法施行条例
平成24年12月19日
条例第65号
(趣旨)
第1条 この条例は、医療法(昭和23年法律第205号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(専属の薬剤師の配置)
第2条 法第18条本文の規定により、開設者は、医師が常時3人以上勤務する診療所に専属の薬剤師を置かなければならない。
号 | 区分 | 金額 | |
(1) | 病院の開設の許可 | 1件 41,000円 | |
(2) | 医師及び歯科医師でない者に対する診療所の開設の許可 | 1件 18,000円 | |
(3) | 助産師でない者に対する助産所の開設の許可 | 1件 11,000円 | |
(4) | 病院の構造設備に係る使用前の検査 | 実地検査を行う場合 | 1件 43,000円 |
その他の場合 | 1件 12,400円 | ||
(5) | 診療所の構造設備に係る使用前の検査 | 実地検査を行う場合 | 1件 22,000円 |
その他の場合 | 1件 10,500円 | ||
(6) | 助産所の構造設備に係る使用前の検査 | 1件 16,000円 |
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。