○高槻市理容師法施行条例
平成24年12月19日
条例第68号
(趣旨)
第1条 この条例は、理容師法(昭和22年法律第234号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条第1項の規定に基づき、法に係る事務の手数料に関し必要な事項を定めるものとする。
(理容所以外の場所で業務を行うことができる場合)
第2条 理容師法施行令(昭和28年政令第232号)第4条第3号の条例で定める場合は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第2項第1号から第4号まで及び第6号に掲げる事業を行う施設に入所している者に対して理容を行う場合とする。
(理容の業を行う場合に講ずべき措置)
第3条 法第9条第3号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 身体を常に清潔に保ち、清潔な被服を着用すること。
(2) 顔そりその他の顔面に接する作業を行う場合には、清潔なマスクを使用すること。
(3) 客に接するときは、手指を石けんで洗い、必要に応じて消毒すること。
(4) 首巻き又は枕当てに紙製品を用いる場合には、客1人ごとにこれを廃棄すること。
(5) 顔そりその他の毛をそる場合に用いる石けん液は、客1人ごとにこれを取り替えること。
(6) 法第6条の2ただし書の規定により理容所以外の場所において理容の業を行うときは、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)第25条第1号に掲げる消毒にあっては同号ロ又はハに定める方法により、同条第2号に掲げる消毒にあっては同号ニからチまでに定める方法のいずれかにより消毒を行うために必要な薬品を常に携帯すること。
(確認を証する書面の交付及び掲示)
第4条 市長は、法第11条の2の確認をしたときは、理容所の開設者に対し、その旨を証する書面を交付するものとする。
2 理容所の開設者は、前項の書面の交付を受けたときは、理容所内の見やすい箇所にこれを掲示しなければならない。
(理容所について講ずべき措置)
第5条 法第12条第4号の条例で定める衛生上必要な措置は、次のとおりとする。
(1) 理容所と住居その他の施設(第4号に規定する場合にあっては、美容所(美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所をいう。以下同じ。)を除く。)とを区分すること。
(2) 理容所には待合所(理容を受けるまでの間、客が待つ場所をいう。以下同じ。)を設け、作業場(理容を行う場所をいう。以下同じ。)と区分すること。
(3) 理容所の作業場及び待合所の面積の合計は、椅子(理容を行うときに使用する椅子をいう。以下同じ。)が3脚以下である場合にあっては13平方メートル以上とし、椅子が3脚を超える場合にあっては13平方メートルに3脚を超える椅子1脚ごとに3.3平方メートルを加えた数値以上とすること。
(4) 理容所と美容所を同一施設内において開設するときは、当該理容所における作業場及び待合所と当該美容所におけるこれらに相当する場所とを区分すること。ただし、理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たし、かつ、施術者全員が理容師及び美容師(美容師法第2条第2項に規定する美容師をいう。)双方の資格を有する者のみからなる施設については、この限りでない。
(5) 皮膚に接する器具について、消毒済みのものとそれ以外のものとを区別して収納するために必要な設備を設けること。
(6) 外傷に対する応急手当に必要な薬品及びガーゼその他の衛生材料を常備すること。
(平28条例18・一部改正)
(報告の徴収)
第6条 市長は、法及びこの条例の施行に必要な限度において、理容所の開設者に対し、法第12条の措置の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。
(手数料)
第7条 法第11条の2の検査を受けようとする者は、1件につき16,000円の手数料を納めなければならない。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令2条例48・令5条例32・一部改正)
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第48号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第5条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後の申請等に係る手数料について適用する。
附則(令和5年9月26日条例第32号)
1 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための旅館業法等の一部を改正する法律(令和5年法律第52号)の施行の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の高槻市食品衛生法施行条例第4条第2項、第2条の規定による改正後の高槻市旅館業法施行条例第10条第1項、第3条の規定による改正後の高槻市理容師法施行条例第7条第1項、第4条の規定による改正後の高槻市興行場法施行条例第6条第1項、第5条の規定による改正後の高槻市公衆浴場法施行条例第5条第1項、第6条の規定による改正後の高槻市クリーニング業法施行条例第5条第1項及び第7条の規定による改正後の高槻市美容師法施行条例第7条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料について適用し、同日前に営業の譲渡があった場合における当該営業を譲り受けた者に係る手数料については、なお従前の例による。