○高槻市職員等からの内部通報に関する規則

平成24年10月15日

規則第45号

(目的)

第1条 この規則は、市の事務事業の執行に関する内部通報を適切に処理するために必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、市の行政運営における適正の確保及び透明性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同条第3項第3号に規定する職にある者及び同項第5号に規定する職にある者をいう。

(2) 職員に準ずる者 次に掲げる者(職員を除く。)をいう。

 市が指定した指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及び当該指定管理者が行う市が設置する公の施設の管理の業務に従事している者

 市から事務事業を受託し、又は請け負ったもの及びその役員並びにその受託し、又は請け負った業務に従事している者

 及びに掲げる者のほか、市の法令(条例、規則その他の規程を含む。次号アにおいて同じ。)の遵守を確保する上で必要と認められる者

(3) 通報対象事実 次に掲げる事実をいう。

 法令に違反し、又は違反するおそれのある事実

 に掲げるもののほか、市の事務事業に係る不当な事実

(4) 内部通報 不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的ではなく、市の事務事業の執行に関し通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしていると思料し、その旨を市に通報することをいう。

(5) 通報者 内部通報を行った者をいう。

(平30規則2・一部改正)

(公益通報対応業務従事者)

第3条 内部通報に係る公益通報対応業務従事者(公益通報者保護法(平成16年法律第122号)第11条第1項に規定する公益通報対応業務従事者をいう。以下同じ。)は、総務部法務ガバナンス室長(以下「法務ガバナンス室長」という。)及び次項に規定する内部通報相談員をもって充てる。

2 内部通報を受け付け、及び内部通報に係る相談に応じるため、内部通報相談員を置く。

3 内部通報相談員は、次に掲げる者とする。

(1) 法務ガバナンス室長が書面その他の方法により指名する職員(以下「庁内相談員」という。)

(2) 市長が書面により依頼する弁護士(庁内相談員を除く。以下「庁外相談員」という。)

(令元規則18・令4規則25・一部改正)

(内部通報の方法等)

第4条 職員又は職員に準ずる者(以下「職員等」という。)は、書面の提出、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、電話又は面談により、内部通報相談員(職員に準ずる者のうち第2条第2号ウに掲げるものにあっては、庁内相談員。第3項において同じ。)に内部通報を行うことができる。

2 職員等は、自己の氏名、所属名及び連絡先を明らかにして内部通報を行うものとする。ただし、当該内部通報に係る事実を客観的に証明することができる資料を添付して行う場合は、この限りでない。

3 内部通報を行おうとする職員等は、その行おうとする内部通報に関し、あらかじめ内部通報相談員に相談することができる。

4 通報者は、通報対象事実を具体的かつ客観的に証明するため、当該内部通報に係る調査に協力しなければならない。

(平30規則2・令4規則25・一部改正)

(内部通報の処理)

第5条 内部通報相談員は、内部通報を受けたときは、法務ガバナンス室長にその旨を通知するものとする。

2 法務ガバナンス室長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該内部通報に係る事実が明らかに通報対象事実に該当しないと認める場合を除き、速やかに当該内部通報に係る処理(以下単に「処理」という。)の開始を決定するとともに、次条第1項に規定する内部通報調査委員会(以下同項を除き「委員会」という。)を招集するものとする。

3 法務ガバナンス室長は、前項の規定により処理の開始を決定したときはその旨を、当該内部通報に係る事実が明らかに通報対象事実に該当しないと認めるときはその旨及び理由を、それぞれ通報者(匿名による通報者及び通知を希望しない通報者を除く。第8条第2項及び第9条第2項において同じ。)及び当該内部通報を受けた内部通報相談員(当該内部通報相談員が庁外相談員である場合に限る。第8条第2項及び第9条第2項において同じ。)に通知するものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、法務ガバナンス室長は、同項の規定により処理の開始を決定した内部通報のうち、当該内部通報に係る事実が明らかに通報対象事実に該当するものについて、至急に是正及び再発の防止に係る措置(以下「是正措置等」という。)を講ずる必要があると認めるときは、委員会の調査及び審議を経ず、自ら調査を行い、是正措置等についての意見を付して、総務部長を経て、市長に報告することができる。

(平27規則56・令元規則18・令4規則25・一部改正)

(内部通報調査委員会)

第6条 法務ガバナンス室長が前条第2項の規定により処理の開始を決定した内部通報(同条第4項の規定により法務ガバナンス室長が処理をするものを除く。)に関し、その事実関係を調査し、判明した事実関係に基づく是正措置等について検討するため、内部通報調査委員会を置く。

2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 法務ガバナンス室長

(2) 総務部部長代理

(3) 前2号に掲げる者のほか、総務部長が指名する職員

3 委員会に委員長を置き、法務ガバナンス室長をもって充てる。

4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

5 委員会の庶務は、総務部法務ガバナンス室において行う。

(平27規則56・令元規則18・令4規則25・一部改正)

(委員会における調査等)

第7条 第5条第2項の規定により法務ガバナンス室長が委員会を招集したときは、委員会は、直ちに必要な調査を開始するものとし、当該調査に当たっては、職員はこれに協力しなければならない。

2 委員会は、庁外相談員が受けた内部通報に係る調査において必要があると認めるときは、当該庁外相談員に説明を求めることができる。

3 委員会は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分配慮するものとする。

(令元規則18・一部改正)

(調査結果の報告等)

第8条 委員会は、調査の結果、内部通報に係る事実が通報対象事実であると認めるときは是正措置等についての意見を付してその旨を、通報対象事実であると認められないときはその旨を、それぞれ総務部長を経て市長に報告するものとする。

2 委員会は、前項の規定により、通報対象事実であると認められない旨を市長に報告したときは、通報者及び当該内部通報を受けた内部通報相談員にその旨を通知するものとする。

(令元規則18・令4規則25・一部改正)

(市長が講ずる措置)

第9条 市長は、第5条第4項の報告又は前条第1項の通報対象事実である旨の報告を受けたときは、速やかに必要な事実の確認を行うとともに、当該通報対象事実に係る是正措置等を講ずるものとする。

2 市長は、前項の規定により是正措置等を講じたときは、通報者及び当該内部通報を受けた内部通報相談員にその旨を通知するものとする。

3 市長は、職員(公益通報対応業務従事者を除く。)が通報者を特定しようとする行為(通報者を特定しなければ必要性の高い調査が実施できない場合その他のやむを得ない理由があると認められる場合におけるものを除く。)を防止するための措置を講ずるものとする。

(令元規則18・令4規則25・一部改正)

(不利益取扱いの禁止等)

第10条 任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下同じ。)は、内部通報を行った職員に対して、内部通報を行ったことを理由としていかなる不利益な取扱いもしてはならない。

2 法務ガバナンス室長は、内部通報を行ったことを理由として不利益な取扱いを受けたと思料する職員等の求めに応じて、その相談に応じ、又は当該不利益な取扱いに対する不服申立ての方法等を教示するものとする。

(平27規則56・平30規則2・令元規則18・一部改正)

(懲戒処分等の減免)

第11条 任命権者は、職員が自ら関与している通報対象事実について内部通報を行った場合において、当該職員に懲戒処分等を行おうとするときは、当該事情を勘案し、処分の程度を減免することができる。

(職員の責務)

第12条 内部通報に係る調査に協力した職員は、正当な理由がなく、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。

2 公益通報対応業務従事者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。

(平30規則2・令4規則25・一部改正)

(利益相反関係の排除)

第13条 総務部長は、次の各号のいずれかに該当する者を処理の業務に従事させないための措置を講ずるものとする。

(1) 通報者又は内部通報に係る事実に関与すると認められる者

(2) 通報対象事実の発覚又は調査の結果により不利益を受け、又は不利益を受けるおそれがある者

(3) 前2号に掲げる者と親族関係にある者

(令4規則25・追加)

(運用状況の公表)

第14条 市長は、内部通報に係る制度の運用状況について定期的に公表するものとする。

2 市長は、前項の規定による公表を行うに当たっては、個人情報の保護等に配慮するものとする。

(平30規則2・全改、令4規則25・旧第13条繰下)

(施行細目)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令4規則25・旧第14条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月16日規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年7月22日規則第18号)

この規則は、令和元年8月13日から施行する。

(令和4年5月30日規則第25号)

この規則は、令和4年6月1日から施行する。

高槻市職員等からの内部通報に関する規則

平成24年10月15日 規則第45号

(令和4年6月1日施行)