○高槻市自動車運送事業職員の賠償責任に関する規程

平成24年11月8日

高交管理規程第12号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の8第1項後段の規定により企業管理規程で指定する職員は、次の各号に掲げる行為に直接関与した職員で、当該各号に定める職以上の職にあるものとする。

(1) 支出負担行為 支出負担行為を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(2) 支出命令 支出命令を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(3) 法第232条の4第2項の確認 当該確認を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(4) 支出 支出を行うことについて専決し、又は代決することができる職員

(5) 支払 支払を直接補助する職員

(6) 法第234条の2第1項の監督又は検査 監督職員又は検査職員

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年3月31日高交管理規程第5号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年4月26日高交管理規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年3月27日高交管理規程第5号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

高槻市自動車運送事業職員の賠償責任に関する規程

平成24年11月8日 高交管理規程第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 自動車運送事業/第2節
沿革情報
平成24年11月8日 高交管理規程第12号
平成26年3月31日 高交管理規程第5号
令和5年4月26日 高交管理規程第9号
令和6年3月27日 高交管理規程第5号