○高槻市自動車運送事業公共工事の前金払に関する規程
平成26年3月31日
高交管理規程第4号
高槻市自動車運送事業建設工事の前払金に関する規程(平成17年高交管理規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の7第3号の規定による前払金のうち、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事(同法第2条第1項に規定する公共工事をいう。以下同じ。)に要する経費の前払金に関し必要な事項を定めるものとする。
(令3高交管理規程9・一部改正)
(1) 土木建築工事(次号に掲げる公共工事以外の公共工事をいう。以下同じ。) 40パーセント
(2) 公共工事のうち次に掲げるもの 30パーセント
ア 土木建築に関する工事の設計、当該工事に関する調査及び測量
イ 土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造
(1) 土木建築工事 1,300,000円
(2) 前項第2号アに掲げる公共工事 500,000円
(3) 前項第2号イに掲げる公共工事 2,000,000円
(1) 工期が4か月以上であること。
(2) 工期の2分の1を経過していること。
(3) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該土木建築工事に係る作業が行われていること。
(4) 既に行われた当該土木建築工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上に相当する金額であること。
(5) 部分払(工事若しくは製造その他の請負契約又は物件の買入れ契約について、当該契約の既済部分又は既納部分に対し、その全部の完済前又は完納前に代価の一部を支払う旨の特約に基づく代価の一部の支払をいう。)の請求がされていないこと。
(令3高交管理規程9・一部改正)
(平26高交管理規程9・令3高交管理規程9・一部改正)
(前金払の追加等)
第4条 管理者は、前金払をした後、設計変更その他の事由により公共工事の契約(以下単に「契約」という。)を変更した場合において、契約金額に当初の契約金額の20パーセントに相当する金額以上の増減が生じたときは、その増減した金額について既にした前金払の割合により算出した金額を追加して支払い、又は返還させることができる。この場合において、受注者が当該追加の支払を受けようとするときは、前条第1項の規定を準用する。
2 受注者は、設計変更その他の事由により工期が延長された場合は、直ちに当該契約に係る前払金保証契約の期間を変更し、変更後の保証証書正副2通を管理者に提出しなければならない。
(平26高交管理規程9・令3高交管理規程9・一部改正)
(前払金の返還)
第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、既に支払った前払金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 保証事業会社が保証契約を解除したとき。
(2) 契約を解除したとき。
(令3高交管理規程9・一部改正)
(委任)
第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則
1 この規程は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後に締結する請負契約について適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。
附則(平成26年5月21日高交管理規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日高交管理規程第6号)抄
(施行期日)
第1条 この規程は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和3年3月30日高交管理規程第9号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 改正後の高槻市自動車運送事業公共工事の前金払に関する規程第2条の規定は、この規程の施行の日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した請負契約については、なお従前の例による。
附則(令和5年8月1日高交管理規程第10号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規程の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新規程の様式により作成した用紙等として使用することができる。
(平26高交管理規程9・平31高交管理規程6・令3高交管理規程9・令5高交管理規程10・一部改正)