○高槻市消防職員任用規程
平成26年9月2日
消訓第3号
高槻市消防職員任用規程(平成4年9月1日高槻市消防本部訓令第2号)の全部を次のように改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、消防職員の任用について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に消防職員でないものを新たに消防職員に任命する場合をいう。
(2) 昇任 消防職員を現に有する階級より上位の階級又は現に有する役職より上位の役職に任命する場合をいう。
(平等取扱の原則)
第3条 消防職員の採用及び昇任は、第7条に規定する場合を除くほか、平等に取り扱わなければならない。
(採用又は昇任の方法)
第4条 消防職員の採用又は昇任は、次条の規定により例外が認められる場合を除き、競争試験によらなければならない。
(競争試験の例外)
第5条 次の各号の1に該当する場合の消防職員の昇任は、選考によることができる。
(1) 消防監及び消防司令長の階級への昇任
(2) 職務遂行における事故により死傷した消防職員の昇任
(3) 前2号に掲げるもののほか、競争試験によることが適当でないと消防長が認める場合
2 前項の場合には、先任順位、能力、勤務成績及び勤務年限等を考慮することができる。
(平27消訓4・一部改正)
(競争試験の種類)
第6条 消防職員の採用及び昇任に関する試験は、次のとおり区分する。
(1) 採用試験
ア 消防吏員採用試験は、消防職員のうち消防吏員を採用するための試験をいう。
イ 消防職員採用試験は、消防吏員以外の消防職員を採用するための試験をいう。
(2) 昇任試験
ア 消防副士長昇任試験は、消防士である者が消防副士長へ昇任するための試験をいう。
イ 消防士長昇任試験は、消防副士長である者が消防士長へ昇任又は消防士である者が消防副士長への昇任を経て消防士長へ昇任するための試験をいう。
ウ 消防司令補昇任試験は、消防士長である者が消防司令補へ昇任するための試験をいう。
エ 係長級昇任試験は、消防司令補である主任(以下「司令補主任」という。)が係長へ昇任するための試験をいう。
オ 消防司令昇任試験は、消防司令補の係長又は主査(以下「係長級」という。)である者が消防司令へ昇任するための試験をいう。
(令6消訓1・一部改正)
(1) 採用試験
法第16条の規定に該当する者
(2) 昇任試験
ア 昇任試験実施日において現に減給又は停職の処分をなされている者
イ 高槻市消防職員試験委員会が別に定める基準日において、法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分を受け、当該処分の期間満了後、次の各号に定める期間を経過しない者
(ア) 戒告:1年
(イ) 減給:2年
(ウ) 停職:3年
ウ 労働安全衛生法その他の法令の規定により就業を禁止されている者
エ 法第28条第2項第2号の規定により休職を命じられている者
(平27消訓4・令5消訓5・令6消訓1・一部改正)
(採用試験の受験資格等)
第8条 採用試験の受験資格は、採用予定日において次の各号に該当する者とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号 以下同じ。)による大学の卒業者にあっては26歳未満の者
(2) 学校教育法による短大、高等専門学校又は修業年限2年以上の専修学校の卒業者にあっては24歳未満の者
(3) 学校教育法による高等学校の卒業者又はこれと同等以上の学力を有する者にあっては22歳未満の者
(昇任試験の受験資格)
第9条 昇任試験の受験資格は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消防副士長昇任試験にあっては、消防士の階級に10年以上の実務経験を有し、かつ、所属長の推薦を受けた者
(2) 消防士長昇任試験にあっては、消防士の階級に7年(採用試験時の受験区分で最終学歴が短大等卒業者にあっては6年、同区分で最終学歴が大学卒業者にあっては4年)以上の実務経験を有する者又は消防副士長の階級にある者
(3) 消防司令補昇任試験にあっては、消防士長の階級に3年以上の実務経験を有する者
(4) 係長級昇任試験にあっては、司令補主任の職に実務経験を有する者
(5) 消防司令昇任試験にあっては、係長級の職に3年以上の実務経験を有する者
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間
(2) 法第29条第1項の規定による停職の期間
(3) 大阪府立消防学校における初任教育入校中の期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業の期間
3 消防長は、勤務実績が特に優秀な者について第1項に規定する実務経験の資格要件をそれぞれ1年短縮することができる。
(平27消訓4・令5消訓5・令6消訓1・一部改正)
(採用試験の科目)
第10条 採用試験は、次の科目により実施するものとする。
(1) 適性検査
(2) 体力検査(消防吏員採用試験に限る。)
(3) 学科試験
(4) 作文
(5) 面接試験
(6) 健康診断
(昇任試験の科目)
第11条 昇任試験は、次の科目の中から必要に応じて実施するものとする。
(1) 予備試験
(2) 学科試験
(3) 論文
(4) 面接試験
(5) 実技試験
(競争試験合格者への通知)
第12条 消防長は競争試験に合格し、任用候補者名簿に登載された者に対してその旨を書面により通知するものとする。この場合において、昇任試験の合格者に対しては、合格者の一括発表をもってこれに代えることができる。
(試験委員会の設置)
第13条 消防職員の採用及び昇任試験を実施するため、高槻市消防職員試験委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(委員会の組織及び構成)
第14条 委員会は、委員長1名、委員4名以上、書記1名をもって組織する。
2 委員長及び委員は、消防司令長以上の階級を有する消防職員のうちから消防長が指名する。
3 消防長は、競争試験の公正を期するために必要があると認めるときは、消防職員以外の者を委員に委嘱することができる。
(委員会の所掌事務)
第15条 委員会は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。
(1) 消防職員の競争試験及び選考に関すること。
(2) 前号の結果に基づく候補者名簿を作成すること。
(3) その他職員の任用に関する事項について調査し、報告すること。
(委員会の議決)
第16条 委員会は委員長及び委員の3分の2以上の出席者で成立し、議事は出席委員の過半数をもってこれを決する。ただし、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長から指定された委員がその職務を代行する。
(委員の除斥)
第17条 委員長及び委員は、競争試験の受験者に親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)が含まれる場合は、その競争試験の評定等に出席することができない。
(任用候補者名簿)
第18条 委員会において競争試験の評定を行った結果、合格者を決定したときは、任用候補者名簿に登載するものとする。
(任用候補者名簿の区分)
第19条 任用候補者名簿は、次のとおり区分する。
(1) 採用候補者名簿
ア 消防吏員採用候補者名簿にあっては、消防吏員採用試験合格者(様式第1号)
イ 消防職員採用候補者名簿にあっては、消防職員採用試験合格者(様式第2号)
(2) 昇任合格者名簿
ア 消防副士長昇任候補者名簿にあっては、消防副士長昇任試験合格者(様式第3号)
イ 消防士長昇任候補者名簿にあっては、消防士長昇任試験合格者(様式第4号)
ウ 消防司令補昇任候補者名簿にあっては、消防司令補昇任試験合格者(様式第5号)
エ 係長級昇任候補者名簿にあっては、係長級昇任試験合格者(様式第6号)
オ 消防司令昇任候補者名簿にあっては、消防司令昇任試験合格者(様式第7号)
(任用候補者の削除)
第20条 委員長は、任用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合には、任用候補者名簿から削除するものとする。
(1) 任用に関する照会又は呼び出しに応じない場合
(2) 任用候補者が受験申し込み又は競争試験において、虚偽又は不正の行為をし、若しくはしようとしたことが発見された場合
(3) 任用候補者が心身の故障により任用される職務を遂行するに不適当と認められる場合
(4) 任用候補者が任用を辞退した場合
(任用候補者名簿の効力)
第21条 任用候補者名簿の効力は、任用候補者名簿登載の日から起算して採用候補者名簿にあっては1年、昇任候補者名簿にあっては2年とする。ただし、委員会が必要と認める場合にあっては、消防長の承認を得てその期間を延長することができる。
(1) 採用試験 消防長
(2) 昇任試験 委員長
(競争試験の委託)
第23条 採用試験は、必要に応じ外部委託することができる。
2 昇任試験は、必要に応じ大阪府下消防長会幹部昇任学科試験実施委員会に委託することができる。
(採用の方法)
第24条 消防職員の採用は、委員会が作成した採用候補者名簿に登載された者をその成績順位に従い、市長の承認を得て消防長が任命する。ただし、勤務の性質、その他やむを得ない事由がある場合は、成績順位にかかわらず最も適任と認められる者を採用することができる。
(採用の特例)
第25条 本市以外の地方公共団体に勤務する消防吏員又はこれに相当する職にある者を採用する場合は、当該試験の全部又は一部を省略することができる。
(昇任の方法)
第26条 消防職員の昇任は、第5条に規定する例外を除き、昇任候補者名簿に従って消防長がこれを行う。
(昇任の特例)
第27条 消防長は、職務遂行上、特に必要があると認めるときは、委員会において適任と認める者の中から市長の承認を得て昇任させることができる。
(委任)
第28条 この規程に定めるもののほか、消防職員の任用に関し必要な事項は、別に定める。
附則
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年12月28日消訓第4号)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年4月26日消訓第1号)
(施行期日)
第1条 この訓令は、令和元年5月1日から、第10条高槻市火災予防査察規程別記2の改正規定は令和元年7月1日から施行する。ただし、次条第2項及び第3項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる訓令(以下「新訓令」という。)の規定は、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日における年又は年度の表示について適用し、施行日前に交付等が行われた許可書等における年又は年度を表示及び施行日以後に交付等が行われる許可書等における施行日前の日に係る年又は年度の表示については、なお従前の例による。
2 前条ただし書に規定する規定の施行の日から施行日の前日までの間に交付等が行われる許可書等における施行日以後の日に係る年又は年度の表示については、前項の規定にかかわらず、新訓令の規定の例により表示するものとする。
3 新訓令(前項においてその例による場合を含む。)の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前2項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
4 前条ただし書に規定する規定の施行の際、現に改正前の本則に掲げる訓令の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、新訓令の様式により作成した用紙等として使用することができる。
附則(令和5年8月1日消訓第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年8月1日消訓第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
(平31消訓1・一部改正)
(平31消訓1・一部改正)
(平31消訓1・一部改正)
(平31消訓1・一部改正)
(平31消訓1・一部改正)
(平31消訓1・一部改正)
(平31消訓1・一部改正)