○高槻市立自然博物館条例
平成27年3月19日
条例第26号
(設置)
第1条 市は、高槻の自然に関する資料の収集、保存及び展示並びに調査研究及び普及活動を行い、もって市民の文化と教養の向上及び学術の発展に資するため、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第2項第6号に規定する公園施設として、高槻市立自然博物館(以下「自然博物館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 自然博物館の位置は、高槻市南平台五丁目59番1号とする。
(事業)
第3条 自然博物館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 高槻の自然に関する実物、標本、模写、模型、文献、写真、フィルム等(以下「博物館資料」という。)の収集及び保存に関すること。
(2) 博物館資料の調査及び研究に関すること。
(3) 博物館資料の展示及び利用に関すること。
(4) 講座、講演会等の開催その他高槻の自然に関する啓発及び普及に関すること。
(5) 高槻の自然に関する情報の発信に関すること。
(6) その他市長が必要と認める事業
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、自然博物館の管理を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。
2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 前条に規定する事業の実施に関すること。
(2) その他自然博物館の管理に関し市長が必要と認める業務
(観覧等の許可)
第5条 博物館資料を観覧し、又は利用(閲覧、模写、撮影等をすることをいう。以下同じ。)しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に際し、管理及び運営上必要な範囲内で条件を付することができる。
(観覧等の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、博物館資料の観覧又は利用(以下「観覧等」という。)を許可しない。
(1) 博物館資料を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) その他市長が管理及び運営上不適当と認めるとき。
(観覧料の徴収等)
第7条 自然博物館の観覧料は、無料とする。ただし、特別な企画による展示を行う場合は、1,040円を限度として、その都度市長が定める額の観覧料を徴収するものとする。
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、観覧料を減額し、又は免除することができる。
3 既納の観覧料は、還付しない。ただし、特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
(令元条例4・一部改正)
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく指示に違反したとき。
(2) 第5条第2項の規定による許可に付した条件に違反したとき。
(3) 第6条各号に掲げる事由が生じたとき。
(開館時間)
第9条 自然博物館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、この時間を延長し、又は短縮することができる。
(休館日)
第10条 自然博物館の休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)
(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日
(原状回復等)
第11条 自然博物館の施設若しくは設備又は博物館資料を損傷し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、自然博物館の管理及び運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
2 高槻市都市公園条例(昭和52年高槻市条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年7月12日条例第4号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、次条第7項及び附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第2条 次項から第6項までに定めるものを除き、改正後の本則に掲げる条例の規定は、令和元年8月1日(以下「基準日」という。)以後の申請に係るこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用等に係る使用料等について適用し、基準日前の申請に係る施行日以後の使用等に係る使用料等及び施行日前の使用等に係る使用料等については、なお従前の例による。
7 市長は、前各項の規定により難い特別の事情がある場合には、当該規定にかかわらず、この条例の施行に関し必要な経過措置を別に定めることができる。
(準備行為)
第3条 施行日以後の行政財産の使用に係る使用料の徴収その他この条例を施行するための必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。