○高槻市庁議規則
平成27年3月31日
規則第16号
(設置)
第1条 市政の基本方針及び重要施策について審議し、総合調整を行うことをもって、その円滑な推進を図るため、市に庁議を置く。
(構成等)
第2条 庁議は、別表に掲げる者(以下「構成員」という。)をもって構成する。
2 庁議は、市長が主宰する。
3 市長は、庁議の運営上必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、又は資料の提出を求めることができる。
(付議事項)
第3条 庁議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 市政運営についての基本方針に関すること。
(2) 重要な新規事業その他重点施策の策定に関すること。
(3) 予算編成方針に関すること。
(4) 行政組織、職員定数その他市の制度で行政機能に重大な影響を与える事項に関すること。
(5) 各部局及び執行機関相互間において特に調整を要する事項に関すること。
(6) その他重要な事項に関すること。
(付議等の手続)
第4条 構成員は、所管事務について庁議に付議する事項及び庁議において報告する事項があるときは、当該事項及び資料等を庁議開催の日の2日前までに総合戦略部長に提出しなければならない。この場合において、庁議の効率的な運営を図るため、当該事項について事前に関係部局間で調整を行わなければならない。
(平27規則49・一部改正)
(開催)
第5条 庁議は、原則として、毎月2回、市長が定める日に開催する。ただし、特に必要があるときは、これを変更し、中止し、又は臨時に開催することができる。
2 やむを得ない理由により庁議に出席できない構成員は、あらかじめ、その旨を総合戦略部長に連絡しなければならない。この場合において、市長が必要と認めるときは、当該構成員が指名する職員を庁議に出席させることができる。
(平27規則49・一部改正)
(付議事項の周知及び実施の促進)
第6条 構成員は、庁議に付議された事項のうち、関係する室又は課の長等に周知を要するものについては、速やかにその措置を講ずるとともに、実施を要するものについては、これを促進しなければならない。
(庶務)
第7条 庁議の庶務は、総合戦略部において処理する。
(平27規則49・一部改正)
(施行細目)
第8条 この規則に定めるもののほか、庁議に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第49号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平27規則49・令元規則18・令3規則21・一部改正)
庁議構成員 |
市長、副市長、教育長、企業管理者、技監、危機管理監、総合戦略部長、総務部長、市民生活環境部長、健康福祉部長、子ども未来部長、都市創造部長、街にぎわい部長、会計管理者、消防長、議会事務局長、教育委員会事務局教育次長、交通部長、水道部長その他市長が必要と認める者 |