○高槻市人権擁護推進本部規則
平成27年3月31日
規則第18号
(設置)
第1条 人権擁護に関する施策を総合的かつ円滑に推進するため、市に高槻市人権擁護推進本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 人権擁護に関する施策の総合調整に関すること。
(2) 人権擁護に関する基本計画の策定及び各年度の実施計画の作成に関すること。
(3) 人権擁護に関する市民運動の支援に関すること。
(4) 一般社団法人高槻市人権まちづくり協会等との連絡及び調整に関すること。
(5) その他人権擁護に関する施策に関すること。
(組織)
第3条 本部は、高槻市庁議規則(平成27年高槻市規則第16号)第2条第1項に規定する者をもって組織する。
2 本部に本部長及び副本部長を置き、本部長は市長を、副本部長は副市長及び教育長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条 本部長は、本部の会議を招集し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐する。
3 本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、本部長があらかじめ指名する副本部長がその職務を代理する。
(本部員)
第5条 本部員は、所管する事務に関連する人権擁護に関する事務事業の積極的な推進に努めるとともに、その実施の総括を行うものとする。
(幹事会)
第6条 本部において決定された施策の円滑な実施について本部員を補佐するため、本部に幹事会を置く。
2 幹事会は、別表に掲げる者及び本部長が指名する職員(以下「幹事」という。)をもって組織する。
3 幹事会に幹事長及び副幹事長を置き、幹事の互選によりこれを定める。
4 幹事長は、必要に応じて会議を招集し、その議長となる。
5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。
(専門部会)
第7条 本部長が必要と認めるときは、専門的及び細目的事項を調査研究させるため、本部に専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、本部長が指名する幹事をもって組織する。
(庶務)
第8条 本部の庶務は、市民生活環境部において処理する。
(令元規則18・一部改正)
(施行細目)
第9条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年7月17日規則第49号)
この規則は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第21号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月1日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
(平27規則49・平29規則7・令元規則18・令3規則21・令5規則38・一部改正)
部等名 | 職名 | |
総合戦略部 | みらい創生室長が指名する職員 | |
広報室長が指名する職員 | ||
総務部 | 法務ガバナンス室長が指名する職員 | |
人事企画室長が指名する職員 | ||
市民生活環境部 | コミュニティ推進室長が指名する職員 | |
城内公民館長 | ||
中央図書館長 | ||
文化スポーツ振興課長 | ||
人権・男女共同参画課長 | ||
健康福祉部 | 地域共生社会推進室長が指名する職員 | |
長寿介護課長 | ||
生活福祉総務課長 | ||
福祉相談支援課長 | ||
障がい福祉課長 | ||
保健予防課長 | ||
子ども未来部 | 子ども育成課長 | |
保育幼稚園総務課長 | ||
子育て総合支援センター所長 | ||
青少年課長 | ||
街にぎわい部 | 産業振興課長 | |
教育委員会事務局 | 教育総務課長 | |
教育指導課長 | ||
教育機関 | 教育センター所長 |