○高槻市行政不服等審査会規則
平成28年3月24日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市行政不服等審査会条例(平成27年高槻市条例第54号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、高槻市行政不服等審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(令5規則1・一部改正)
(審査会の担任事務)
第2条 条例第5条第1項第4号の規則で定める事項は、高槻市情報公開条例(平成15年高槻市条例第18号)の改正又は廃止に関し専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認める事項とする。
(令5規則1・追加)
(会長)
第3条 審査会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(令5規則1・旧第2条繰下)
(会議)
第4条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(令5規則1・旧第3条繰下)
(説明等の聴取)
第5条 審査会は、条例第5条第1項第2号から第4号までに掲げる事項に係る調査審議に関し必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(令5規則1・追加)
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、総務部において処理する。
(令5規則1・旧第4条繰下)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(令5規則1・旧第5条繰下)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年2月8日規則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。