○再就職者による依頼等の届出の手続を定める規則
平成28年3月22日
公委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者による依頼等(同項に規定する要求又は依頼をいう。以下同じ。)の届出の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第3条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。
(1) 氏名
(2) 生年月日
(3) 職
(4) 依頼等をした再就職者の氏名
(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位
(6) 依頼等が行われた日時
(7) 依頼等の内容
(施行細目)
第4条 この規則に定めるもののほか、再就職者による依頼等の届出の手続に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月9日公委規則第2号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 改正後の本則に掲げる規則の規定は、この規則の施行の日以後の日における年を表示する場合について適用し、同日前の日における年を表示する場合については、なお従前の例による。
(平31公委規則2・一部改正)