○高槻市労働者等からの公益通報に関する規則
平成30年3月16日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、労働者等からの公益通報の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 労働者等 次に掲げる者をいう。
ア 公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)第2条第1項各号に掲げる者
イ アに掲げる者のほか、法第2条第1項各号に定める事業者(市を除く。以下「事業者」という。)の法令(条例、規則その他の規程を含む。以下同じ。)の遵守を確保する上で必要と認められる者
(2) 公益通報 労働者等が、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、かつ、通報対象事実が生じ、若しくは正に生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がある場合又は通報対象事実が生じ、若しくは正に生じようとしていると思料し、かつ、法第3条第2号に規定する書面を提出する場合において、次に掲げる者の区分に応じそれぞれに定める者について通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしている旨を市に通報することをいう。
ア 前号アに掲げる者 当該者の役務提供先(法第2条第1項に規定する役務提供先をいい、市を除く。)又は当該役務提供先の事業に従事する場合におけるその役員、従業員、代理人その他の者
イ 前号イに掲げる者 当該者に係る事業者又はその役員、従業員、代理人その他の者
(3) 通報対象事実 次に掲げる事実のうち、市の機関が法第2条第1項に規定する処分又は勧告等(以下「処分等」という。)をする権限を有するものをいう。
ア 法第2条第3項に規定する通報対象事実
イ アに掲げる事実のほか、法令に違反し、又は違反するおそれのある事実その他市又は市民の利益を害し、又は害するおそれのある事実
(4) 担当課 通報対象事実について処分等をする権限に関する事務を分掌する市の組織(高槻市事務分掌規則(平成24年高槻市規則第15号)別表第1及び別表第2に規定する課並びに同規則第2条第5項に規定する室(市長の事務部局以外の事務部局にあっては、これらに相当する組織)をいう。)をいう。
(5) 通報者 公益通報を行った労働者等をいう。
(令4規則25・一部改正)
(公益通報の方法等)
第3条 労働者等は、書面の提出、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、電話又は面談により、市民生活環境部市民生活相談課(消費生活センターを除く。以下「市民生活相談課」という。)又は担当課の職員に公益通報を行うことができる。
2 公益通報を行おうとする労働者等は、通報対象事実を客観的かつ具体的に証明することができる資料を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると市民生活環境部市民生活相談課長(以下「市民生活相談課長」という。)又は担当課の長が認めるときは、この限りでない。
3 公益通報を行おうとする労働者等は、自己の住所、氏名及び連絡先を明らかにしなければならない。ただし、通報対象事実を客観的に証明することができる資料を提出するときは、この限りでない。
4 公益通報を行おうとする労働者等は、その行おうとする公益通報に関し、あらかじめ市民生活相談課又は担当課の職員に相談することができる。
(令元規則18・一部改正)
(市民生活相談課における受付)
第4条 市民生活相談課の職員は、公益通報又は前条第4項の規定による相談(以下「事前相談」という。)を受けたときは、市民生活相談課長にその内容を報告するものとする。
2 市民生活相談課長は、前項の規定による報告を受けたときは、公益通報処理管理簿にその内容を記録するものとする。
3 市民生活相談課長は、第1項の規定による報告(公益通報に係るものに限る。)を受けたときは、公益通報に係る事実が明らかに通報対象事実に該当しないと認めるときを除き、担当課を特定するものとする。
4 市民生活相談課長は、前項の規定により担当課を特定したときは、当該担当課の長に当該公益通報の内容その他必要な事項を通知するものとする。
(担当課における受付)
第5条 担当課の職員は、公益通報又は事前相談を受けたときは、当該担当課の長にその内容を報告するものとする。
2 担当課の長は、前項の規定による報告を受けたときは、市民生活相談課長にその内容を通知するものとする。
2 担当課の長は、前項の規定により処理の開始を決定したときは、通報者にその旨を通知するとともに必要な調査を行うものとする。
3 担当課の長は、第1項の通知又は報告を受けた公益通報に係る事実が明らかに通報対象事実に該当しないと認めるときは、通報者にその旨及び理由を通知するものとする。
8 担当課の職員は、調査の実施に当たっては、通報者が特定されないように十分に配慮するとともに、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めるものとする。
(調査の結果)
第7条 担当課の長は、調査の結果、公益通報に係る事実が通報対象事実に該当すると認めるときは、当該事実に係る法令に基づく措置その他必要な措置を講ずるとともに、通報者に対し、当該調査の結果及び当該措置の内容を個人情報の保護等に支障のない範囲において通知するものとする。
3 担当課の長は、調査の結果、公益通報に係る事実が通報対象事実に該当しないと認めるときは、通報者にその旨及び理由を通知するものとする。
(公益通報委員会)
第8条 公益通報に係る市民生活相談課長又は担当課の長への指導及び助言を行うため、公益通報委員会を置く。
2 委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 市民生活相談課長
(2) 総務部法務ガバナンス室長
(3) 市長が指名する職員
3 委員会に委員長を置き、市民生活相談課長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
5 委員会の庶務は、市民生活相談課において行う。
(令元規則18・一部改正)
(職員の責務)
第9条 市の職員は、自らが関係する公益通報の処理に関与してはならない。
2 市の職員は、第6条第2項に規定する調査に協力しなければならない。
3 処理の業務に従事した職員その他の公益通報に関与した職員は、通報者の個人情報その他の公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。
(処理の終了後の対応)
第10条 市民生活相談課の職員は、処理が終了した公益通報に係る通報者からの意見、苦情、相談その他の申出を受けたときは、市民生活相談課長にその内容を報告するものとする。
2 市民生活相談課長は、前項の規定による報告を受けたときは、担当課の長にその内容を通知するものとする。
(運用状況の公表)
第11条 市長は、公益通報に係る制度の運用状況について定期的に公表するものとする。
2 市長は、前項の規定による公表を行うに当たっては、個人情報の保護等に配慮するものとする。
(施行細目)
第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年7月22日規則第18号)
この規則は、令和元年8月13日から施行する。
附則(令和4年5月30日規則第25号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。