○高槻市地域包括ケア推進会議規則
平成30年3月30日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市介護保険条例(平成12年高槻市条例第16号)第15条第6項の規定に基づき、高槻市地域包括ケア推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 推進会議に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 推進会議の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 推進会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(説明等の聴取)
第4条 推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、健康福祉部において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が推進会議に諮って定める。
附則
この規則は、平成30年4月1日から施行する。