○高槻市水道事業公印規程
平成30年3月15日
高水管理規程第1号
高槻市水道事業公印規程(昭和41年高水管理規程第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 高槻市水道事業において使用する公印については、この規程の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印の名称、ひな型、書体、寸法、用途、個数及び管守者は、別表のとおりとする。
(職務代理の場合の公印)
第3条 管理者その他職員に事故等があるため、他の職員が職務代理者となり、その職務を代理する場合においては、管理者の公印を使用するものとする。
(公印の形式)
第4条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとする。
(公印の印材)
第5条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。
(公印の作製等)
第6条 公印の管守者は、公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、公印(□新調□改刻□廃止)届(様式第1号)を管理者に提出し、その承認を得なければならない。
(告示)
第7条 公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに印影を付して告示するものとする。
(公印の管守方法)
第8条 公印の管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に保管しなければならない。
(公印取扱責任者)
第9条 公印の管守者は、所属の職員のうちから公印取扱責任者を指定することができる。
2 公印取扱責任者は、公印の管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。
(公印の使用)
第10条 公印を使用するときは、公印の管守者又は公印取扱責任者に請求しなければならない。
2 公印の管守者又は公印取扱責任者は、前項の請求を受けたときは、次の事項を審査の上公印を押印しなければならない。
(1) 所定の決裁手続を経ていること。
(2) 公文書として適正なものであること。
(公印の印影の印刷等)
第11条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、当該公印の管守者の承認を受けて、原寸により又は縮小してその印影を印刷することができる。公印を事前に押印する必要がある場合も同様とする。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷し、又は事前に公印を押印した用紙は厳重に保管するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子公印)
第12条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う場合に、特に必要があると認めるときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は縮小して電子計算組織に登録し、その登録した公印の印影(縮小して登録したものを含む。以下「電子公印」という。)を出力することにより当該公印の押印に代えることができる。
2 公印の管守者は、電子公印を使用しようとするときはあらかじめ総務企画課長の承認を受けなければならない。
3 公印の管守者は、電子公印を使用する必要がなくなったときは速やかに総務企画課長にその旨を届け出るとともに、直ちに電子計算組織から電子公印を消去しなければならない。
4 公印の管守者は、電子公印及び電子公印に係る電子計算組織に関し、不正使用その他事故のないよう適切な管理を行わなければならない。
(公印台帳)
第13条 総務企画課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(公印の事故届)
第14条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を総務企画課長を経由して管理者に提出しなければならない。
(廃止公印の保存)
第15条 公印の管守者は、使用を廃止した公印をすべて総務企画課長に引き継ぐものとし、総務企画課長は、当該公印を次の区分により保存するものとする。
(1) 部の印 永年
(2) 管理者の印 永年
(3) 収入又は支出に関係のある印 10年
2 前項の保存期間を経過した公印は、総務企画課長において裁断又は焼却等の方法により廃止しなければならない。
(委任)
第16条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月25日高水管理規程第4号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の本則に掲げる規程(以下「新規程」という。)の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付等が行われる許可書等において施行日以後の日における年を表示する場合及び施行日以後に開始する年度を表示する場合について適用し、施行日以後に交付等が行われる許可書等において施行日前の日における年を表示する許可書等及び施行日前に開始する年度を表示する場合並びに施行日前に交付等が行われた許可書等において年又は年度を表示した場合については、なお従前の例による。
2 新規程の様式による年又は年度の表示により難い許可書等については、前項の規定にかかわらず、当分の間、年又は年度の表示について所要の調整を行うことができるものとする。
3 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、水道事業管理者が別に定める。
附則(令和5年8月1日高水管理規程第13号)抄
1 この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5高水管理規程13・全改)
整理番号 | 名称 | ひな型 | 書体 | 寸法 | 用途 | 個数 | 管守者 |
1 | 高槻市企業管理者印 | てん書 | mm 方24 | 管理者名をもってする一般文書 | 1 | 総務企画課長 | |
2 | 〃 | 〃 | 方21 | 金銭出納用 | 1 | 〃 | |
3 | 高槻市水道事業企業出納員印 | 〃 | 方21 | 〃 | 1 | 企業出納員 | |
4 | 高槻市水道部印 | てん書 | 方18 | 部名をもってする一般文書 | 1 | 総務企画課長 | |
5 | 高槻市企業管理者領収印 | かい書 | 径30 | 金銭出納用 | 収納者数 | 各収納者 | |
6 | 高槻市水道事業収納受託者印 | かい書 | 〃 | 金銭出納用 | 収納受託者数 | 収納受託者 |
(平31高水管理規程4・令5高水管理規程13・一部改正)
(平31高水管理規程4・一部改正)
(平31高水管理規程4・令5高水管理規程13・一部改正)