○高槻市水道事業審議会規則

平成31年3月29日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市水道事業の設置等に関する条例(高槻市条例第682号)第8条第6項の規定に基づき、高槻市水道事業審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第4条 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 専門部会に部会長及び副部会長各々1人を置き、専門部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、会務を掌理する。

5 第2条第3項及び前条の規定は、専門部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、同項中「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

6 部会長は、専門部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、専門部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(説明等の聴取)

第5条 審議会又は専門部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、管理者において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

高槻市水道事業審議会規則

平成31年3月29日 規則第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第1節
沿革情報
平成31年3月29日 規則第18号