○高槻市文化財等の取扱いに関する規則

令和元年8月9日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が所有し、又は保管する文化財及び文化財に係る資料(以下「文化財等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧等の許可)

第2条 文化財等の閲覧、借受け、掲載又は撮影(以下「閲覧等」という。)をしようとする者は、閲覧等をする10日前までに、高槻市文化財等閲覧等許可申請書(様式第1号)により市長に申請し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の許可をしたときは、高槻市文化財等閲覧等許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(閲覧等の許可の基準)

第3条 市長は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、前条第1項の許可をしないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合にあっては、この限りでない。

(1) 文化財等の実測図の作成又は拓本の採取をしようとするとき、写真原板等が原本であるときその他文化財等の保存に影響を及ぼすおそれがあると市長が認める場合

(2) 寄託された文化財等にあっては、閲覧等に関する所有者の同意がない場合

(3) 文化財等を毀損し、又は滅失するおそれがあると市長が認める場合

(4) その他市長が不適当と認める場合

2 市長は、前条第1項の許可をするに当たり、次に掲げる条件を付することができる。

(1) 文化財等の搬出及び搬入について市長の指示に従うこと。

(2) 文化財等の搬出及び搬入、撮影、図面の複写等に要する費用を負担すること。

(3) 撮影の許可を受けた場合にあっては、当該撮影に係る資料1部を市長に提出すること。

(4) 文化財等に関する内容を出版物に掲載した場合にあっては、当該出版物1部以上を市長に提出すること。

(5) その他市長が必要と認める条件

(閲覧等の許可の取消し)

第4条 市長は、第2条第1項の許可を受けた者が前条第2項の規定により付された条件に違反したときは、当該許可を取り消すことができる。

(寄託)

第5条 文化財等を市に寄託しようとする者は、高槻市文化財等寄託申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を承諾したときは、高槻市文化財等寄託承諾書(様式第4号)を交付するものとする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、文化財等の取扱いに関し必要な事項は、所管部長が定める。

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和元年高教委規則第6号)による廃止前の文化財及び文化財に係る資料の取扱いに関する規則(昭和50年高教委規則第11号。以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書は、この規則の規定により提出されている申請書とみなす。

3 この規則の施行の際、現に旧規則の規定により交付されている許可書等は、この規則の規定により交付された許可書等とみなす。

4 この規則の施行の際、現に旧規則の様式により作成されている用紙は、当分の間、所要の調整の上、この規則の様式により作成された用紙として使用することができる。

(令和3年3月31日規則第24号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条中高槻市建築基準法施行細則第76条及び第77条の改正規定、第16条中高槻市危険物の規制に関する規則第10条、第10条の3及び第10条の4の改正規定並びに第40条の規定(高槻市における大阪府福祉のまちづくり条例第29条の規定による認定に関する規則別記様式(注を除く。)中「印」を削り、同様式中注2を削り、注1を注とする改正規定を除く。)並びに次項の規定 公布の日

2 この規則(前項第1号に掲げる規定を含む。)の施行の際、現に改正前の本則に掲げる規則の様式により作成されている用紙等は、当分の間、所要の調整の上、改正後の本則に掲げる規則の様式により作成した用紙等として使用することができる。

(令3規則24・一部改正)

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高槻市文化財等の取扱いに関する規則

令和元年8月9日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)