○高槻市芥川城跡保存活用検討委員会規則

令和元年8月9日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市芥川城跡保存活用検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則11・令6規則19・一部改正)

(委員長及び副委員長)

第2条 委員会に委員長及び副委員長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(説明等の聴取)

第4条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(秘密の保持)

第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、街にぎわい部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

1 この規則は、令和元年8月13日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和元年高教委規則第6号)附則第18項の規定による廃止前の高槻市芥川山城跡調査委員会規則(令和元年高教委規則第2号)第2条第1項に規定する委員長及び副委員長である者は、この規則の施行の日に、第2条第1項の規定によりそれぞれ委員会の委員長及び副委員長として互選されたものとみなす。

(令和5年3月16日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市芥川城跡保存活用検討委員会規則

令和元年8月9日 規則第24号

(令和6年3月26日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
令和元年8月9日 規則第24号
令和5年3月16日 規則第11号
令和6年3月26日 規則第19号