○高槻市手話言語条例

令和2年3月25日

条例第14号

全ての人にとって、互いを理解し、夢を育み、安心して暮らしていくために、コミュニケーションを図る手段である言語は欠かすことのできない大切なものである。手話は、音声言語である日本語とは異なり、手指や身体の動き、顔の表情を用いて視覚的に表現する言語であり、ろう者にとっては、情報の獲得とコミュニケーションの手段として重要な役割を担っている。

しかしながら、かつて手話は言語として認められていなかったため、ろう者は、コミュニケーションを図ることが難しく、十分な情報を得られず、多くの不便や不安を感じながら生活をしてきた。ろう学校においても、口の形を見て話を理解する口話法を用いた教育が行われるなど、ろう者が手話を用いることができる環境が整えられず、また、聞こえる人も、ろう者について理解する機会が少なく、互いを十分に分かり合える環境になかった。

このような状況の中で、平成18年に国際連合総会で採択された「障害者の権利に関する条約」や平成23年に改正された「障害者基本法」において、手話は言語として位置付けられたが、いまだ手話に対する理解が十分であるとは言えない状況にある。そのため、市民及び事業者が、手話が言語であることを認識し、理解を深め、十分なコミュニケーションを図ることができる環境を整える必要がある。

市は、手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及を促進し、市民一人一人が地域社会を構成する一員として尊重し合い、支え合いながら共に暮らし、働き、学び、憩えるまちの実現を目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、手話が言語であるとの認識に基づき、手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及の促進についての基本理念を定め、市の責務並びに市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、基本理念に基づく施策の基本的事項を定めることにより、その施策を総合的かつ計画的に推進し、もって市民が互いに尊重し合いながら共生する地域社会の実現を目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ろう者 手話をコミュニケーションの手段として用いる聴覚障害者をいう。

(2) 市民 市の区域内に居住し、通勤し、又は通学する者をいう。

(3) 事業者 市の区域内で事業を営む個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及の促進は、手話が言語であること及びろう者が手話によりコミュニケーションを図る権利を有することを前提とし、市民が相互に人格及び個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下単に「基本理念」という。)にのっとり、手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及を促進するため、次に掲げる事項その他手話に関する施策(以下単に「施策」という。)を総合的かつ計画的に推進するものとする。

(1) 手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及の促進に関すること。

(2) 手話による情報発信に関すること。

(3) 手話によるコミュニケーションの支援に関すること。

(4) 手話を学ぶ機会の確保に関すること。

(市民の役割)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深め、施策に協力するよう努めるものとする。

(事業者の役割)

第6条 事業者は、基本理念にのっとり、手話及びろう者に対する理解を深め、施策に協力するとともに、ろう者が利用しやすいサービスを提供し、及びろう者が働きやすい環境を整えるよう努めるものとする。

(学校における手話の理解等の促進)

第7条 市は、学校教育の場において、手話に親しむための取組により、手話及びろう者に対する理解並びに手話の普及の促進に努めるものとする。

(意見交換)

第8条 市は、施策の推進に当たって必要があると認めるときは、ろう者、手話通訳者その他の関係者との意見交換の場を、1年に1回程度設けるものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

高槻市手話言語条例

令和2年3月25日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)