○高槻市水道事業非常勤職員給与支給規程

令和2年3月31日

高水管理規程第5号

(趣旨)

第1条 高槻市公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(高槻市条例第689号)第18条の規定に基づき、非常勤職員(同条例第18条に規定する企業職員で職員以外のものをいう。以下同じ。)の給与の額及び支給方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 非常勤職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる非常勤職員には、当該各号に定める手当は、支給しない。

(1) パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げる職員に該当する非常勤職員をいう。以下同じ。)のうち管理者が定める勤務の形態及び期間に基づく地方公務員共済組合の組合員の資格を有しないもの 期末手当及び勤勉手当

(2) パートタイム会計年度任用職員 退職手当

(令6高水管理規程6・一部改正)

(給料)

第3条 フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に該当する非常勤職員をいう。以下同じ。)の給料の月額は、フルタイム会計年度任用職員給料表(別表第1)によるものとし、フルタイム会計年度任用職員給料表等級基準職務表(別表第2)に定める職種の区分に応じて適用する。

2 パートタイム会計年度任用職員のうち、給料を月額で支給するもの(以下「月額制会計年度任用職員」という。)の給料の月額は、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる技術及び職務経験等が同一であると管理者が認めるフルタイム会計年度任用職員の給料の月額に、当該月額制会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を当該フルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間で除して得たものを乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じた場合は、その額につき49銭以下は切り捨て50銭以上は1円に切り上げた額)とする。

3 パートタイム会計年度任用職員のうち、月額制会計年度任用職員以外のもの(以下「時間額制会計年度任用職員」という。)の勤務1時間当たりの給料額は、時間額制会計年度任用職員給料表(別表第3)によるものとし、時間額制会計年度任用職員給料表等級別基準職務表(別表第4)に定める職種の区分に応じて適用する。

4 前3項に規定するもののほか、非常勤職員の給料については、高槻市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年高槻市条例第32号。以下「会計年度任用職員給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「会計年度任用職員」という。)の例による。

(令5高水管理規程13・令6高水管理規程6・一部改正)

(手当)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び期末手当については、一般職の職員の給与に関する条例(高槻市条例第357号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の算定の基礎となる勤務1時間当たりの給与額は、次条において準用する会計年度任用職員給与条例第7条第1項の勤務1時間当たりの給与額とする。

2 フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員の例による。

3 フルタイム会計年度任用職員の退職手当については、退職手当条例第2条第2項に規定する者(会計年度任用職員制度の導入に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和元年高槻市条例第33号)附則第2条第2項の適用を受ける者を含む。)の例による。

4 パートタイム会計年度任用職員の地域手当については、一般職の職員の例による。

5 パートタイム会計年度任用職員の通勤手当については、会計年度任用職員給与条例第18条第3項の規定による費用弁償の例による。

6 パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当及び夜間勤務手当については、会計年度任用職員給与条例第11条及び第12条の規定により支給する報酬の例による。

7 パートタイム会計年度任用職員の期末手当については、一般職の職員の例による。この場合において、期末手当に係る在職期間は第2条第2項第1号に規定する資格を有する期間に限るものとし、期末手当基礎額は次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額制会計年度任用職員 一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該月額制会計年度任用職員が受けるべき前条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間額制会計年度任用職員 一般職給与条例第22条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該時間額制会計年度任用職員が受けるべき前条第3項に規定する勤務1時間当たりの給料額及びこれに対する地域手当の額の合計額に当該基準日において当該時間額制会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間数及び52をそれぞれ乗じて得た額を12で除して得た額

8 パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当については、会計年度任用職員給与条例の適用を受けるパートタイム会計年度任用職員の例による。この場合において、勤勉手当基礎額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額制会計年度任用職員 一般職給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該月額制会計年度任用職員が受けるべき前条第2項に規定する給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額

(2) 時間額制会計年度任用職員 一般職給与条例第23条第1項に規定するそれぞれの基準日現在において当該時間額制会計年度任用職員が受けるべき前条第3項に規定する勤務1時間当たりの給料額及びこれに対する地域手当の額の合計額に当該基準日において当該時間額制会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間数及び52をそれぞれ乗じて得た額を12で除して得た額

(令4高水管理規程9・令6高水管理規程6・一部改正)

(給与の減額)

第5条 会計年度任用職員給与条例第7条の規定は、非常勤職員(時間額制会計年度任用職員を除く。)について準用する。

2 時間額制会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき、管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない時間に係る給料及びこれに対する地域手当は支給しない。

(規定の準用)

第6条 前3条に定めるもののほか、非常勤職員の給与については、会計年度任用職員の例による。

(施行細目)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

2 この規程の施行日の前日に高槻市水道事業の特別職の嘱託員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程を廃止する規程(令和2年高水管理規程第3号)の規定による廃止前の高槻市水道事業の特別職の嘱託員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する規程(昭和52年高水管理規程第7号)別表に掲げる職にあった者のうち施行日に月額制会計年度任用職員となるもの(職務の内容及び責任並びに職務遂行上必要となる知識、技術及び技能が引き続く者として管理者が定める者に限る。)に係る施行日から令和4年3月31日までの間(以下この条において「経過措置期間」という。)における給料の月額は、第3条第2項の規定にかかわらず、施行日から令和3年3月31日までの間にあっては附則別表第1に定めるとおりとし、同年4月1日から令和4年3月31日までの間にあっては附則別表第2に定めるとおりとする。

3 経過措置期間における前項に規定する者に係る期末手当の額は、第4条第5項の規定にかかわらず、同項第1号に定める額に、令和2年6月及び同年12月に支給する場合には100分の55、令和3年6月及び同年12月に支給する場合には100分の77.7を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の一般職給与条例第22条第2項各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(令3高水管理規程6・一部改正)

4 令和2年12月に支給する期末手当(附則第2項に規定する者に係るものを除く。)に係る期末手当基礎額に乗じる支給割合は、第4条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和2年高槻市条例第47号)第1条の規定による改正前の一般職給与条例の例による。

(令2高水管理規程11・追加)

5 令和4年6月に支給する期末手当に係る第4条第1項及び第5項の規定の適用については、第1項中「の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)」とあるのは、「(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高槻市条例第17号)附則第2条第1項を除く。)」と、第5項中「一般職の職員」とあるのは「一般職給与条例(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年高槻市条例第17号)附則第2条第1項を除く。)」とする。

(令4高水管理規程7・追加)

6 令和5年12月に支給する期末手当に係る期末手当基礎額に乗じる支給割合は、第4条第1項及び第5項の規定にかかわらず、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年高槻市条例第37号)第1条の規定による改正前の一般職給与条例の例による。

(令5高水管理規程15・追加)

附則別表第1(附則第2項関係)

(単位 円)

等級

1等級

2等級

給料月額

150,362

147,571

附則別表第2(附則第2項関係)

(単位 円)

等級

1等級

2等級

給料月額

141,563

138,991

(令和2年11月30日高水管理規程第11号)

この規程は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年3月31日高水管理規程第6号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年9月28日高水管理規程第10号)

この規程は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年5月25日高水管理規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日高水管理規程第9号)

1 この規程は、令和4年10月1日から施行する。

2 令和4年12月に支給する期末手当に係る高槻市水道事業非常勤職員給与支給規程第4条第5項の規定の適用については、同項中「資格」とあるのは、「資格(高槻市水道事業非常勤職員給与支給規程の一部を改正する規程(令和4年高水管理規程第9号)による改正前の資格を含む。)」とする。

(令和5年3月22日高水管理規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年8月1日高水管理規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日高水管理規程第14号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

(令和5年12月27日高水管理規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年4月1日高水管理規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和6年9月24日高水管理規程第9号)

この規程は、令和6年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(令6高水管理規程6・全改)

フルタイム会計年度任用職員給料表

(単位 円)

等級

号給

1等級

2等級

1号給

186,300

183,100

2号給

187,500

184,300

3号給

188,700

185,500

4号給

189,900

186,700

5号給

191,100

187,900

別表第2(第3条関係)

フルタイム会計年度任用職員給料表等級別基準職務表

職務の等級

職務

1等級

行政事務業務従事職員、技術業務従事職員

2等級

技能業務従事職員

別表第3(第3条関係)

(令6高水管理規程6・全改、令6高水管理規程9・一部改正)

時間額制会計年度任用職員給料表

(単位 円)

等級

号給

1等級

1号給

970

2号給

974

3号給

979

4号給

983

5号給

987

別表第4(第3条関係)

(令5高水管理規程14・一部改正)

時間額制会計年度任用職員給料表等級別基準職務表

職務の等級

職務

1等級

事務職、水道施設保安作業員、水道技術業務従事者

高槻市水道事業非常勤職員給与支給規程

令和2年3月31日 水道事業管理規程第5号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
令和2年3月31日 水道事業管理規程第5号
令和2年11月30日 水道事業管理規程第11号
令和3年3月31日 水道事業管理規程第6号
令和3年9月28日 水道事業管理規程第10号
令和4年5月25日 水道事業管理規程第7号
令和4年9月28日 水道事業管理規程第9号
令和5年3月22日 水道事業管理規程第3号
令和5年8月1日 水道事業管理規程第13号
令和5年9月28日 水道事業管理規程第14号
令和5年12月27日 水道事業管理規程第15号
令和6年4月1日 水道事業管理規程第6号
令和6年9月24日 水道事業管理規程第9号