○高槻市水道事業職員被服貸与規程

令和4年3月28日

高水管理規程第2号

高槻市水道事業職員被服等貸与規程(昭和43年高水管理規程第8号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本市水道事業に勤務する職員に対する被服の貸与については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(貸与の内容)

第2条 被服を貸与する職員の区分、貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。

2 管理者が特に必要と認める者で、前項の規定により難いときは、別に定める。

3 第1項の貸与期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに対応する翌年度の月の末日をもって1年とする。

(被服の様式)

第3条 貸与される被服の様式は、別に定めるものとする。

(着用義務)

第4条 貸与期間中の被服(以下「貸与品」という。)は、勤務時間中に着用しなければならない。ただし、事務的業務に従事する場合その他特別の理由がある場合は、この限りでない。

(保全)

第5条 被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)は、常に善良な管理者の注意をもって、その清潔と保全に留意しなければならない。

2 被貸与者は、貸与品を変造し、又はこれを他に転貸し、若しくは処分することができない。

(貸与品の返還)

第6条 貸与品がその貸与期間を経過したとき又は被貸与者が死亡したときは、当該貸与品の返還を要しない。

2 被貸与者が退職(死亡による退職を除く。)をしたときは、貸与品を返還しなければならない。

(自己の責任による損傷又は亡失)

第7条 貸与品を故意若しくは過失により損傷若しくは亡失をしたとき又は前条第2項の規定に違反して貸与品を返還しないときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて計算した金額を弁償しなければならない。

(中途採用者等に対する貸与)

第8条 年度の中途において新規に採用され、又は復職したことにより貸与される被服に係る第2条第3項の貸与期間の計算については、同項中「属する月」とあるのは、「属する月以後であって、当該月の属する年度の10月又はその翌年度の4月のいずれか早い月」とする。

2 前項の被服には、第6条第2項の規定により返還された被服をもって充てることができる。この場合における貸与期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、当該被服の貸与期間の残存期間とする。

(再貸与)

第9条 被貸与者は、貸与品を第5条第1項に規定する注意をもって管理されているにもかかわらず、職務上の理由により使用に耐えなくなったときは、その理由を付し、当該貸与品を添えて総務企画課長に被服の再貸与を申請することができる。

2 前項の貸与品に係る貸与期間は、第2条第1項の規定にかかわらず、再貸与の申請を行った時までとし、当該申請により再貸与される被服については、前条の規定を準用する。

(施行細目)

第10条 この規程の施行に関し必要な事項は管理者が定める。

1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。

2 改正後の高槻市水道事業職員被服貸与規程(以下「新規程」という。)別表の規定中貸与期間に係る部分は、現に貸与している被服から適用する。

3 この規程の施行の際、現に改正前の高槻市水道事業職員被服等貸与規程(以下「旧規程」という。)により貸与されているティシャツに係る貸与期間については、この規程の施行の日の前日までとする。

4 この規程の施行の際、現に旧規程により貸与されている防寒服、雨合羽、ゴム長靴、ズック靴及び白衣については、貸与期間が満了したものとみなし、返還を要しない。

別表(第2条関係)

職員の区分

貸与品目

貸与数

貸与期間

技術職員

夏服上下

1

1年

冬服上下

1

3年

事務職員

夏服上下

1

使用に耐える期間

冬服上下

1

使用に耐える期間

備考

1 新規に採用又は配属された技術職員に対する最初の被服の貸与数は、貸与品目のそれぞれにつき2とする。

2 別表に掲げる貸与内容にかかわらず、所属長が職務上特に必要があると認めるときは、総務企画課長に必要品目の貸与を既に貸与した被服に追加して申請することができる。

3 被貸与者から被服の貸与の申出がないときは、当該貸与品の貸与期間は、別表に定める貸与期間にかかわらず、1年間延長するものとし、その後についても同様とする。

高槻市水道事業職員被服貸与規程

令和4年3月28日 水道事業管理規程第2号

(令和4年4月1日施行)