○高槻島本夜間休日応急診療所条例施行規則
令和5年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻島本夜間休日応急診療所条例(昭和53高槻市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場に係る無料時間)
第2条 条例別表第2備考3の規則で定める時間は、15分とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○高槻島本夜間休日応急診療所条例施行規則
令和5年3月31日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻島本夜間休日応急診療所条例(昭和53高槻市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(駐車場に係る無料時間)
第2条 条例別表第2備考3の規則で定める時間は、15分とする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。