○高槻市地域公共交通協議会規則

令和5年7月14日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市附属機関設置条例(平成24年高槻市条例第36号)第5条の規定に基づき、高槻市地域公共交通協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 協議会に会長及び副会長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第3条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 協議会の会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(部会)

第4条 協議会に、必要に応じて部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長及び副部会長各々1人を置き、部会に属する委員の互選によってこれを定める。

4 部会長は、会務を掌理する。

5 第2条第3項及び前条の規定は、部会について準用する。この場合において、これらの規定中「会長」とあるのは「部会長」と、同項中「副会長」とあるのは「副部会長」と読み替えるものとする。

6 部会長は、部会における審議の経過及び結果を協議会に報告しなければならない。

7 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定める。

(説明等の聴取)

第5条 協議会又は部会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、都市創造部において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

高槻市地域公共交通協議会規則

令和5年7月14日 規則第35号

(令和5年7月14日施行)

体系情報
第4編 行政一般/第2章 附属機関
沿革情報
令和5年7月14日 規則第35号