○高槻市立公民館条例施行規則
令和5年8月1日
規則第39号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 公民館運営審議会(第2条―第7条)
第3章 公民館の使用(第8条・第9条)
第4章 雑則(第10条・第11条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立公民館条例(昭和44年高槻市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 公民館運営審議会
(委員長及び副委員長)
第2条 高槻市公民館運営審議会(以下「審議会」という。)に委員長及び副委員長各々1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審議会の会議(以下単に「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第4条 審議会に、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会は、委員長が指名する委員をもって組織する。
3 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、会務を掌理する。
(議事録)
第5条 議事録は、城内公民館長が調製し、委員長及び委員長が指名した委員が署名しなければならない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、市民生活環境部において行う。
(委任)
第7条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議会に諮って定める。
第3章 公民館の使用
3 第1項の規定による申請は、次に掲げる日以外の日に行わなければならない。
(1) 条例第12条に規定する休館日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(許可書)
第9条 市長は、使用許可をしたときは、その申請をした者に対し、高槻市立公民館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付するものとする。
2 前項の規定により許可書の交付を受けた者は、公民館を使用しようとするときは、許可書を館長に提示するとともに、館長の指示に従わなければならない。
第4章 雑則
(意見聴取を行う事務)
第10条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第8条の2第1項の規則で定める特定事務(公民館に係るものに限る。)は、次に掲げる事務とする。
(1) 公民館の設置及び廃止に関する事務
(2) 公民館の管理に関する事務のうち、教育委員会の所管に属する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動の実施に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(令6規則2・追加)
(委任)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
(令6規則2・旧第10条繰下)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号)附則第2条の規定による廃止前の高槻市立公民館条例施行規則(昭和44年高教委規則第89号。以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書及び交付されている許可書は、この規則の規定により提出された申請書及び交付された許可書とみなす。
附則(令和6年2月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。