○高槻市立図書館条例施行規則

令和5年8月1日

規則第40号

高槻市立服部図書館の駐車場の使用料に関する規則(令和5年高槻市規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、高槻市立図書館条例(昭和63年高槻市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 高槻市立図書館(以下「図書館」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 図書、視聴覚資料その他必要な資料(以下「図書等資料」という。)及び電子書籍(図書館法(昭和25年法律第118号)第3条第1項に規定する電磁的記録のうちインターネットを通じた利用が可能であるものをいう。以下同じ。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 図書等資料の館内閲覧、個人に対する貸出し及び団体に対する貸出しに関すること。

(3) 電子書籍の貸出しに関すること。

(4) 読書案内並びに図書等資料及び電子書籍に基づく助言、参考調査及び相談に関すること。

(5) 読書会、研究会及び資料展示会等の開催に関すること。

(6) 家庭・地域文庫の支援に関すること。

(7) 他の図書館との連絡及び協力並びに図書等資料の相互貸借に関すること。

(8) 学校及び社会教育施設等との連絡並びに協力に関すること。

(9) 館報及び資料目録等の刊行並びに整備に関すること。

(10) その他図書館の館長(以下単に「館長」という。)が必要と認める事業

(遵守事項)

第3条 図書館を利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 図書等資料の利用は、所定の場所で行うこと。

(2) 危険物を持ち込まないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に立ち入らないこと。

(5) 喫煙又は所定の場所以外で飲食をしないこと。

(6) 図書等資料又は図書館の施設、設備、器具等(以下「施設等」という。)を損傷しないこと。

(7) その他館長の指示する事項

2 館長は、前項各号を守らない者の入館を拒み、又は退館させることができる。

(図書等資料等の貸出し)

第4条 図書等資料及び電子書籍の個人に対する貸出し(以下「個人貸出し」という。)を受けることができる者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内に居住する者

(2) 市内に通勤し、又は通学する者

(3) 市内の医療施設、障害者支援施設、介護施設その他館長が認める施設に2か月以上入院し、又は入所する者

(4) その他館長が認める者

2 図書等資料の団体に対する貸出し(以下「団体貸出し」という。)を受けることができる者は、当該団体が読書活動の推進を目的とするものであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 団体の活動の本拠地を市内に置くもの

(2) 活動の範囲を専ら市内とするもの

(3) 当該団体の代表者が前項第1号又は第2号のいずれかに該当するもの

(個人貸出し等の申込み)

第5条 個人貸出しを受けようとする者は、個人貸出券申込書(様式第1号)を館長に提出するとともに、前条第1項各号のいずれかに該当することを証明する書類(以下「証明書類」という。)の提出又は提示(以下「提出等」という。)をしなければならない。

2 団体貸出しを受けようとする者は、団体貸出券申込書(様式第2号)を館長に提出するとともに、前条第2項第3号に該当することを証明する書類の提出等をしなければならない。

3 館長は、個人貸出し又は団体貸出しを認める場合は、貸出券(様式第3号)を交付するものとする。

(貸出券の有効期間等)

第6条 貸出券の有効期間は、次のとおりとする。

(1) 個人貸出しの場合 貸出券の交付日から5年を経過する日の属する月の末日まで

(2) 前号の有効期間が満了するまで又は前号の有効期間が満了した後に更新の手続をする場合 貸出券及び証明書類を提出等した日から5年を経過する日の属する月の末日まで

(3) 団体貸出しの場合 貸出券の交付日から当該年度の末日まで

2 貸出券の交付を受けた者は、申込書若しくは貸出券の記載事項に変更が生じた場合又は貸出券を紛失した場合は、速やかに館長に届け出なければならない。

3 貸出券は、他人に譲渡し、若しくは貸与し、又は不正に使用してはならない。

4 貸出券は、第4条第1項若しくは第2項に該当しなくなった場合又は前項に該当する場合は、失効する。

(貸出数量及び期間)

第7条 個人貸出しを受けることができる冊数等は、次のとおりとし、その貸出期間は、貸出日の翌日から起算して2週間以内とする。ただし、館長が支障がないと認めるときは、その期間を延長することができる。

(1) 図書等資料(視聴覚資料を除く。) 20冊以内

(2) 視聴覚資料

 ビデオテープ(中央図書館に限る。) 2点以内

 コンパクトディスク 4点以内

(3) 電子書籍 3点以内

2 団体貸出しを受けることができる冊数は、100冊以内とし、その貸出期間は、貸出日の翌日から起算して30日以内とする。ただし、館長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(貸出資料の範囲)

第8条 郷土資料、行政資料、貴重図書その他館長が特に指定した図書等資料は、貸出しを行わない。ただし、館長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(貸出停止)

第9条 館長は、第6条第1項に規定する有効期間を経過した者又は第7条第1項若しくは第2項に規定する期間内に図書等資料を返却しなかった者に対し、図書等資料及び電子書籍の貸出しを停止することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者又は図書等資料の貸出しを受けた者は、図書等資料又は図書館の施設等を紛失し、又は損傷したときは、直ちに館長に届け出るとともに、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、紛失又は損傷が避けることのできない事由その他やむを得ない事情によるものであると館長が認めるときは、この限りでない。

2 前項の図書等資料について、同一物の入手が困難と認められる場合は、館長の指示する代物をもって、これに代えることができる。

(駐車場の使用料)

第11条 条例別表第2備考3の規則で定める時間は、15分とする。

(図書館協議会)

第12条 高槻市図書館協議会(以下「協議会」という。)の会議(以下単に「会議」という。)は、毎年度につき2回以内とする。ただし、会長が必要と認めるときは、この限りでない。

2 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

3 協議会の庶務は、市民生活環境部において行う。

4 前各項に規定するもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(意見聴取を行う事務)

第13条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第8条の2第1項の規則で定める特定事務(図書館に係るものに限る。)は、次に掲げる事務とする。

(1) 図書館の設置及び廃止に関する事務

(2) 図書館の管理に関する事務のうち、教育委員会の所管に属する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動の実施に著しい支障が生ずるおそれがあるもの

(令6規則2・追加)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。

(令6規則2・旧第13条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号)附則第2条の規定による廃止前の高槻市立図書館条例施行規則(令和4年高教委規則第11号)の規定に基づき行われている個人貸出し及び団体貸出し並びに交付されている貸出券は、この規則の規定により行われた個人貸出し及び団体貸出し並びに交付された貸出券とみなす。

(令和6年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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高槻市立図書館条例施行規則

令和5年8月1日 規則第40号

(令和6年2月1日施行)