○高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例施行規則
令和5年8月1日
規則第43号
(趣旨)
第1条 この規則は、高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例(平成3年高槻市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定による申請は、利用しようとする日の2か月前(市内に住所を有し、通勤し、若しくは通学する者又はこれらの者が代表者となる団体が申請を行う場合にあっては、3か月前)から1週間前の日(その日が休日(高槻市の休日を定める条例(平成2年高槻市条例第27号)第2条第1項に規定する市の休日をいう。)に当たる場合にあっては、その前日)までの間に行わなければならない。ただし、市長が必要と認める場合は、この限りでない。
3 市長は、利用許可をしたときは、その申請をした者に対し、高槻市立摂津峡青少年キャンプ場利用許可書(様式第2号。以下「利用許可書」という。)を交付するものとする。
4 利用許可書の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、キャンプ場を利用する際に当該許可書を所持し、市長から利用許可書の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。
(1) 天災その他利用者の責めによらない理由により利用することができない場合 全額
(2) 第3条の規定による申請により利用許可が取り消された場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める額
ア 利用日の1週間前までに当該申請があった場合 全額
イ 利用日の3日前までに当該申請があった場合 5割に相当する額
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長がやむを得ない理由があると認めた場合 市長が定める額
(休場日)
第6条 キャンプ場の休場日は、12月29日から翌年の1月5日までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開場し、又は休場することができる。
(1) 日帰りで利用する場合 午前10時から午後3時まで
(2) 宿泊を伴う利用の場合 午後3時30分から翌日の午前9時30分まで
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用する施設の利用人数については、当該施設に収容できる人員の範囲内とすること。
(2) 許可を受けないで物品の販売、展示その他これに類する行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外で、火気を使用しないこと。
(4) 飲酒し、又は喫煙しないこと。
(5) 利用を終了したときは、利用した施設又は設備等を原状に回復すること。
(6) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。
(7) その他市長が指示すること。
(委任)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号)附則第2条の規定による廃止前の高槻市立摂津峡青少年キャンプ場条例施行規則(平成3年高教委規則第12号。以下「旧規則」という。)の規定により提出されている申請書及び交付されている許可書は、それぞれこの規則の規定により提出された申請書及び交付された許可書とみなす。