○高槻市教育委員会公印規程
令和5年8月1日
高教委教育長規程第2号
(趣旨)
第1条 高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)及び委員会の所管に属する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)において使用する公印の作製、管守及び使用については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。
(公印の名称等)
第2条 公印の名称、書体、寸法、用途及び公印の管守者(以下「公印管守者」という。)は、別表のとおりとする。
2 前項に定めるもののほか、特に必要があるときは、教育長は、専用公印(特定された用途に限定して使用する公印をいう。)を置くことができる。
(職務代理の場合の公印)
第3条 教育長に事故等があるため、委員会の委員が職務代理者となり、その職務を代理する場合においては、教育長の印を使用するものとする。
(公印の形式)
第4条 公印は、方形又は円形の印面の周囲に一条の外側縁を付し、その内側に当該組織名又は職名及び印の文字を浮き彫りにするものとし、専用公印にはその用途又は組織名の略称を当該公印の下部に一条の外側縁を付し、その内側に刻示するものとする。ただし、特別の理由があるときは、用途又は組織名の略称を省略することができる。
(公印の印材)
第5条 公印の印材は、容易に摩滅又は腐食しない硬質のものとする。
(公印の作製)
第6条 公印管守者は、公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止しようとするときは、公印(□新調□改刻□廃止)依頼書(様式第1号)を教育総務課長に提出しなければならない。
(告示)
第7条 次に掲げる公印を新調し、若しくは改刻し、又はその使用を廃止したときは、速やかに印影を付して告示するものとする。
(1) 委員会の印
(2) 教育長の印
(3) その他教育総務課長が告示する必要があると認める印
(公印の管守方法)
第8条 公印管守者は、公印を常に堅固な容器に納め、使用しないときは施錠し、厳重に管守しなければならない。
(公印取扱責任者)
第9条 公印管守者は、所属職員のうちから公印取扱責任者を指定することができる。
2 公印取扱責任者は、公印管守者の指揮監督を受けて、公印に関する事務を処理するものとする。
3 公印取扱責任者が不在のときは、公印管守者があらかじめ指定した職員がその事務を行うものとする。
(公印の使用)
第10条 教育総務課において管守する公印を使用しようとするときは、公印管守者又は公印取扱責任者に所定の公印使用請求書により請求しなければならない。
2 公印管守者又は公印取扱責任者は、前項の請求を受けたときは、次の事項を審査の上公印を押印しなければならない。
(1) 所定の決裁手続を経ていること。
(2) 公文書として適正なものであること。
3 公印は、定置する場所においてのみ使用しなければならない。ただし、特別の理由によりこれによりがたいときは、公印管守者の承認を受けなければならない。
(公印の印影の印刷)
第11条 公印の押印に代えて、公印の印影を印刷する必要があるときは、当該公印管守者の承認を受けて、原寸により、又は縮小してその印影を印刷することができる。
2 前項の規定により、公印の印影を印刷した用紙は、厳重に管守するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子公印)
第12条 電子計算組織を利用して証明、通知等を行う場合に、特に必要があると認めるときは、当該事務に使用すべき公印の印影を原寸により又は縮小して電子計算組織に登録し、その登録した公印の印影(縮小して登録したものを含む。以下「電子公印」という。)を出力することにより当該公印の押印に代えることができる。
2 公印管守者は、電子公印を使用しようとするときは、あらかじめ教育総務課長の承認を受けなければならない。
3 公印管守者は、電子公印を使用する必要がなくなったときは、速やかに教育総務課長にその旨を届け出るとともに、直ちに電子計算組織から電子公印を消去しなければならない。
4 公印管守者は、電子公印及び電子公印に係る電子計算組織に関し、不正使用その他事故のないよう適切な管理を行わなければならない。
(公印の事前押印)
第13条 公印の事前押印をしようとするときは、公印管守者の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により公印の事前押印をしたときは、当該公印を押印した用紙を厳重に管守するとともに、常にその使用状況を明らかにしておかなければならない。
(公印の台帳)
第14条 教育総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、常に整備しておかなければならない。
(公印の事故届)
第15条 公印管守者は、公印に盗難、紛失その他の事故が生じたときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を教育総務課長を経由して教育長に提出しなければならない。
(廃止公印の保存)
第16条 公印管守者は、使用を廃止した公印をすべて教育総務課長に引き継ぐものとし、教育総務課長は、当該公印を次の区分により保存するものとする。
(1) 委員会の印 永年
(2) 教育長の印 永年
(3) 収入に関係のある印 10年
(4) その他の印 5年
2 前項の保存期間を経過した公印は、教育総務課長において裁断又は焼却等の方法により廃棄しなければならない。
(施行細目)
第17条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行前になされた告示等に関する手続は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第2条関係)
名称 | 公印番号 | 書体 | 寸法 (ミリメートル) | 用途 | 公印管守者 |
委員会の印 | 1 | れい書 | 方 30 | 委員会名をもって発する文書 | 教育総務課長 |
教育長の印 | 2 | てん書 | 方 21 | 教育長名をもって発する文書 | 同 |
学校の印 | 3 | れい書 | 方 30 | 学校名をもって発する文書 | 校長 |
学校の印 | 4 | れい書 | 方 45 | 卒業証書用 | 同 |
校長の印 | 5 | てん書 | 方 21 | 校長名をもって発する文書 | 同 |
幼稚園の印 | 6 | れい書 | 方 30 | 幼稚園名をもって発する文書 | 園長 |
園長の印 | 7 | てん書 | 方 21 | 園長名をもって発する文書 | 同 |