○高槻市教育委員会教育長事務決裁規程

令和5年8月1日

高教委教育長規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、教育長の権限に属する事務の円滑かつ適正な執行を確保するとともに責任の明確化を図るため、事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義等)

第2条 この規程において、使用する用語の意義は、高槻市教育委員会事務決裁規則(令和5年高教委規則第8号。以下「決裁規則」という。)に定めるところによる。

2 センターの所長、所長代理及びチームリーダー並びに校長及び園長については、高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号)に定める事務局(以下「事務局」という。)の職員とみなし、この規程を適用する。

(令6高教委教育長規程1・一部改正)

(合議)

第3条 次の各号に掲げる事務を処理する場合においては、当該各号に定める課に合議しなければならない。

(1) その事務が複数の課に関連するもの 関係ある課

(2) その事務が高槻市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議に提出する議案(報告及び承認に係るものを含む。第4条第1号において同じ。)並びに教育に係るICT環境の整備及び教育DXに関連するもの 教育政策課

(3) その事務が人事、財務、契約、法務に関連するもの 教育総務課

2 市長事務部局に関連する事務を処理する場合においては、高槻市事務決裁規程(平成24年高槻市訓令第2号)第3条に規定する合議の例による。

(令6高教委教育長規程1・一部改正)

(教育長の決裁事項)

第4条 教育長が決裁できる事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 委員会の会議の招集及び委員会の会議に提出する議案を決定すること。

(2) 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第2項第1号の規定により委員会の会議において決定された基本的な方針に基づく重要な事務を処理すること。

(3) 各種団体の連絡及び調整に関する重要な事務を処理すること。

(4) 教育次長の事務引継ぎをすること。

(5) 教育長規程、重要な要綱、要領等の制定及び改廃を行うこと。

(6) 教育次長又は理事以下の事務分担及び事務の調整を行うこと。

(7) 4,000万円以上5,000万円未満の物品(原材料的食料を含む。)の購入、修繕、借入れ及び物件、労力その他の調達をすること。

(8) 1件100,000円以上の交際費の支出を行うこと。

(9) 1件1,000,000円以上の不動産の長期借受けをすること。

(10) 教育長及び教育次長専決事項に属する入札を要する契約に係る工事計画又は事務事業計画を決定すること。

(11) 教育長及び教育次長専決事項に属する入札予定価格を決定すること。

(12) 補助金(軽易、定例又は既定標準によるものを除く。)の交付を行うこと。

(13) 別に規定するもののほか、1件300,000円以上の支出負担行為をすること。

(14) 重要な許可、認可等の行政処分を行うこと。

(15) 前各号に掲げる事項に類する重要又は異例な事項

(令6高教委教育長規程1・一部改正)

(教育次長等の専決事項)

第5条 教育次長が専決することができる事項は、別表に規定する教育次長専決事項及び次に掲げる事項(教育長の決裁を要しない事項に限る。)とする。

(1) 市議会に提出する議案(報告及び承認に係るものを含む。)等に係る事務を処理すること。

(2) 事務局の所管に係る主要政策の企画立案及び実施をすること。

(3) 事務局の経営方針の策定及び進捗の管理をすること。

(4) 所管事務事業に係る計画を策定すること。

(5) 各種団体の連絡及び調整をすること。

(6) 事務局の複数の部署に関連する重要な事務事業の実施及び調整をすること。

(7) 所管施設の管理に関する重要な事務を処理すること。

(8) 前各号に掲げる事項に類する重要な事項

2 教育次長代理が専決することができる事項は、別表に規定する教育次長代理専決事項及び次に掲げる事項(教育長及び教育次長の決裁を要しない事項に限る。)とする。

(1) 所管に係る重要な事務を処理すること。

(2) 所管に係るリスクマネジメントに関すること。

(3) 不利益処分(定例的なものを除く。)をすること。

(4) 市民の利害に重大な影響を及ぼすおそれのある事務を処理すること。

(5) 所管に係る複数の課に関連する事務事業の実施及び調整をすること。

(6) 前各号に掲げる事項に類する事項

3 課長が専決することができる事項は、別表に規定する課長専決事項並びに教育長、教育次長及び教育次長代理の決裁を要しない事項とする。

4 チームリーダーが専決することができる事項は、別表に規定するチームリーダー専決事項とする。

5 前各項の規定により教育次長、教育次長代理、課長、又はチームリーダーが専決する事務について、その権限を有する職を置かない場合については、それぞれ該当する所管の上司が当該事務を専決することができる。

(令6高教委教育長規程1・一部改正)

(校長の専決事項)

第6条 校長の専決できる事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 教育長が学校に配当する予算の範囲内における1件200,000円未満の物品の購入、修繕、借入及び物件、労力その他の調達及びその経費の支出に関すること。

(2) 1件20,000円未満の食糧費の支出に関すること。

(3) 前各号に準ずる事項及び軽易な事務処理に関すること。

(専決の制限)

第7条 この規程に定める専決事項のうち、次に掲げる事項については、全て関係上司の決裁を受けなければならない。

(1) 市議会に提出する資料に関すること。

(2) 異例に属すること。

(3) 疑義のあること。

(4) 紛議論争又は将来その原因となると認められること。

(5) 先例となること。

(6) 合議先において意見を異にすること。

(7) 特に上司から指定された事項

(準用)

第8条 教育長の権限に属する事務の決裁に係る理事等の承認、専決に関する報告、専決の特例、代決、代決の制限、代決の特例及び代決後の報告については、決裁規則の例による。

附則

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月18日高教委教育長規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

附則(令和7年4月1日高教委教育長規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(令7高教委教育長規程2・一部改正)

1 庶務に関する事項

事項

教育次長

教育次長代理

課長

チームリーダー

(1) 事務引継ぎをすること。

理事、教育次長代理及び参事

課長及び主幹(チームに置くものを除く。)

課長代理、副主幹、チームリーダー及び主査(チームに置くものを除く。)

チーム員

(2) 要綱、要領等の制定及び改廃を行うこと。

比較的重要なもの

比較的軽易なもの

軽易なもの


(3) 公文書の公開並びに保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の可否を決定すること。


○



(4) 公簿を閲覧させること。




○

(5) 公簿による証明を行うこと。




○

(6) 許可書、証明書、免許書等を書き換え、又は再交付すること。




○

(7) 定例又は軽易な文書を処理すること。




○

(8) 附属機関に関する事務を処理すること。


○



(9) 事務分担及び事務の調整を行うこと。

教育次長代理又は参事以下

課長又は主幹以下

課長代理、副主幹及び主査以下


(10) 公用車の配車及び管理を行うこと。




○

2 財務に関する事項

事項

教育次長

教育次長代理

課長

チームリーダー

(1) 学校給食費及び奨学金償還金(以下「学校給食費等」という。)を調定し、納入の通知をすること。



○


(2) 学校給食費等の過誤納金の還付及び充当を決定すること。



○


(3) 学校給食費等の納付督促をすること。



○


(4) 奨学金償還金の減額及び免除を決定すること。


基準の明確でないもの

基準の明確なもの


(5) 奨学金償還金の徴収猶予又は納期限の延長をすること。



○


(6) 奨学金償還金の徴収猶予若しくは納期限の延長を取り消し、又は繰上徴収をすること。



○


(7) 学校給食費等に係る収入金更正通知等を行うこと。



○


(8) 工事の請負をさせること。



1件200万円以下


(9) 事務事業の委託をすること。

1件3,000万円以上5,000万円未満

1件1,000万円以上3,000万円未満

1件1,000万円未満


(10) 物品(原材料的食糧を含む。)の購入、修繕、借入れ及び物件、労力その他の調達をすること。

1件2,000万円以上4,000万円未満

1件300万円以上2,000万円未満

1件300万円未満


(11) 交際費の支出を行うこと。

1件5万円以上10万円未満

1件2万円以上5万円未満

1件2万円未満


(12) 食糧品(原材料的食糧を除く。)を購入すること。

1件10万円以上

1件5万円以上10万円未満

1件5万円未満


(13) 学校給食物資を購入すること。

○




(14) 入札を要する契約に係る工事計画又は事務事業計画を決定すること。

教育次長代理専決事項に属するもの

課長専決事項に属するもの



(15) 入札予定価格を決定すること。

教育次長代理専決事項に属するもの

課長専決事項に属するもの



(16) 負担義務の附帯しない寄附の収受を行うこと。


1件50万円以上(当該金額相当額の物品を含む。)

1件50万円未満(当該金額相当額の物品を含む。)


(17) 不動産の長期借受けをすること。

1件100万円未満




(18) 軽易、定例又は既定標準による公課、納金、繰替金、補給金、負担金、補助金、保険料その他これらに準ずるものの支出を行うこと。



○


(19) 戻入命令等をすること。



○


(20) 支出負担行為の決定に基づき支出命令をすること。




○

(21) 別に規定するもののほか、支出負担行為をすること。

1件10万円以上30万円未満

1件5万円以上10万円未満

1件5万円未満


(22) 施設賠償保険に関する事務を処理すること。



○


(23) 公有財産の登記又は登録を行うこと。



○


(24) 物品の受入れ及び払出しに関する通知を行うこと。




○

(25) 物品の所管換え及び返納を行うこと。



○


(26) 財産台帳を整備し、及び保管すること。



○


高槻市教育委員会教育長事務決裁規程

令和5年8月1日 教育委員会教育長規程第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第12編 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 令和5年8月1日 教育委員会教育長規程第3号
◇ 令和6年3月18日 教育委員会教育長規程第1号
◇ 令和7年4月1日 教育委員会教育長規程第2号