○高槻市教育委員会職員被服貸与規程
令和5年8月1日
高教委教育長規程第8号
(目的)
第1条 本市教育委員会に勤務する職員に対する被服の貸与については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(貸与の内容)
第2条 被服を貸与する職員の区分、貸与品目、貸与数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 教育総務課長は、被服を貸与された職員(以下「被貸与者」という。)の申出により、当該被服に係る前項の貸与期間を延長することができる。
3 前項の申出は、所属長を経て行うものとする。
4 第1項の貸与期間の計算については、貸与された日の属する月から起算し、それに対応する翌年度の月の末日をもって1年とする。
(被服の様式)
第4条 貸与される被服の様式は、別に定めるものとする。
(着用義務)
第5条 貸与期間中の被服(以下「貸与品」という。)は、特別の理由がない限り、勤務時間中に着用しなければならない。ただし、第3条第1項の規定による貸与に係る貸与品は、所属長が勤務に必要と認める時間中に着用しなければならない。
2 前項の理由により貸与品の着用が困難であるときは、その旨を所属長を経て教育総務課長に届け出なければならない。
(保全)
第6条 被貸与者は、常に善良な管理者の注意をもって、その清潔と保全に留意しなければならない。
2 被貸与者は、貸与品を変造し、他に転貸し、又は処分してはならない。
3 貸与期間中における補修については、被貸与者が行うものとする。
(貸与品の返還)
第7条 貸与品がその貸与期間を経過したとき又は被貸与者が死亡したときは、当該貸与品の返還を要しない。
2 被貸与者が退職(死亡による退職を除く。)をしたときは、貸与品を返還しなければならない。
(自己の責任による損傷又は亡失)
第8条 貸与品を故意若しくは過失により損傷若しくは亡失をしたとき又は前条第2項の規定に違反して貸与品を返還しないときは、貸与期間の残存期間の割合に応じて計算した金額を弁償しなければならない。
(再貸与)
第10条 被貸与者は、貸与品を第6条第1項に規定する注意をもって管理したにもかかわらず、職務上の理由により当該貸与品が使用に耐えなくなったときは、その理由を付し、当該貸与品を添えて教育総務課長に被服の再貸与を申請することができる。
(施行細目)
第11条 この規程の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に貸与されている被服については、この規程の規定により貸与された被服とみなし、当該被服に係る貸与期間については、高槻市事務分掌規則等の一部を改正する規則(令和4年高槻市規則第16号)第3条の規定による改正前の高槻市職員被服貸与規則(高槻市規則第228号)の規定等により貸与された期間を含むものとする。
別表(第2条関係)
職員の区分 | 貸与品目 | 貸与数 | 貸与期間 |
学校安全課に勤務する技術職員 | 夏技術服上下 | 1 | 2年 |
冬技術服上下 | 1 | 2年 | |
給食調理員 | 夏白衣上 | 1 | 1年 |
冬白衣上 | 1 | 1年 | |
夏冬兼用体操服下 | 1 | 1年 | |
学校校務員 | 夏作業服上下 | 1 | 1年 |
冬作業服上下 | 1 | 1年 |
備考 新規に採用された職員に対する最初の被服における被服の貸与数は、貸与品目のそれぞれにつき2とする。