○高槻市奨学金貸付基金条例施行規程

令和5年8月1日

高教委教育長規程第9号

(趣旨)

第1条 この規程は、高槻市奨学金貸付基金条例(昭和62年高槻市条例第11号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の申請)

第2条 条例第8条に基づき、奨学金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の書類を添え教育長に申請しなければならない。

(1) 奨学生願書(様式第1号)

(2) 扶養者の収入に関する証明書

(3) 申請者の作文

(申請期間)

第3条 前条の申請は、毎年11月1日から11月30日までの間にしなければならない。ただし、教育長が必要と認めたときは、別途教育長が定める期間に申請することができる。

(奨学生選定通知)

第4条 教育長が奨学生を選定したときは、その旨を奨学生選定通知書(様式第2号)によって申請者に通知する。

(奨学金償還誓約書等)

第5条 前条の通知を受けた申請者は、教育長が定める期日までに次の書類を教育長に提出しなければならない。

(1) 連帯保証人(以下「保証人」という。)2人と連署した奨学金償還誓約書(様式第3号)

(2) 保証人2人の印鑑登録証明書

2 前項の保証人のうち1人は扶養者とし、他の1人は扶養者以外の者とする。ただし、扶養者を保証人にすることができないことにつき教育長がやむを得ないと認める場合は、扶養者に代わる者を保証人とすることができる。

3 前項の扶養者以外の者は、次に掲げる要件を備えている者でなければならない。

(1) 成年で独立の生計を営んでいること。

(2) 一定の職業を有し、債務を弁済する能力を有していること。

(貸付方法等)

第6条 条例第6条に規定する奨学金は、原則として年2回に分割して貸付けるものとする。

2 奨学生は、毎年度当初に在学証明書を教育長に提出しなければならない。

(償還)

第7条 奨学生は、奨学金貸与期間が満了したときは、奨学金償還計画書(様式第4号)を教育長に提出し、奨学金を償還しなければならない。奨学生が条例第12条の規定により貸付けを廃止されたときも、同様とする。

2 奨学金償還計画書の提出のない者は、月賦の方法により償還しなければならない。

3 償還においてやむを得ない事情のため償還計画の変更を希望するときは、本人又は保証人が奨学金償還計画変更申請書(様式第5号)により教育長に申請しなければならない。

(身上異動届)

第8条 奨学生又は奨学生であった者(以下「奨学生等」という。)に、奨学金償還完了前に次に掲げる事項が生じたときは、当該奨学生等は直ちに身上異動届(様式第6号)によってその旨を教育長に届けなければならない。

(1) 奨学生が休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 奨学生等又は保証人の住所その他重要な事項に異動があったとき。

(償還の猶予)

第9条 条例第14条の規定により奨学金の償還を猶予する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 奨学生であった者が高等学校、高等専門学校若しくは大学又はこれらと同程度の学校等に在学する場合

(2) 奨学生であった者が傷病によって償還が困難になった場合

(3) その他やむを得ないと認められる事由がある場合

2 償還猶予の期間は、前項第1号に該当するときは、その事由の継続する間とし、同項第2号又は第3号に該当するときは、相当の期間猶予するものとする。

3 奨学金の償還の猶予を受けようとする者は、奨学金償還猶予申請書(様式第7号)に、在学証明書又はこれらにかわるものを添えて直ちに教育長に申請しなければならない。前項の申請をすることができる者は、本人又は保証人とする。

(償還の免除)

第10条 条例第14条の規定により奨学金の償還を免除する場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 奨学生等が奨学金償還前に死亡した場合

(2) 奨学生等が次のいずれかに該当するため、奨学金の償還が困難と認められる場合

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級又は2級のもの

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が1級又は2級のもの

 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)に規定する療育手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度がAのもの

2 奨学金の償還の免除を受けようとする者は、奨学金償還免除申請書(様式第8号)に本人の死亡を証する戸籍抄本又は身体障害者手帳の写し等を添えて、前項各号に掲げる事実発生後速やかに教育長に申請しなければならない。

3 前項の申請をすることができる者は、本人、保証人又は遺族とする。

4 教育長は、第2項の申請がなくても、奨学金の償還を免除すべき事由が確認できたときは、職権により当該奨学生等の奨学金の償還を免除することができる。

(施行細目)

第11条 この規程の施行について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、高槻市教育委員会事務局組織規則(令和5年高教委規則第7号)附則第2条の規定による廃止前の高槻市奨学金貸付基金条例施行規則(昭和62年高教委規則第11号)の規定に基づき、提出し、又は交付された書類は、この規程により提出し、又は交付された書類とみなす。

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高槻市奨学金貸付基金条例施行規程

令和5年8月1日 教育委員会教育長規程第9号

(令和5年8月1日施行)