○高槻市企業管理者職務代理者の指定に関する規程
令和5年8月1日
高自・高水管理規程第2号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、次の各号に掲げる順序により、その職にある者を高槻市企業管理者職務代理者に指定する。
(1) 部長の職にある者
(2) 理事の職にある者
(3) 次長の職にある者
(4) 前各号において、その職にある者が2人以上あるときは、管理者があらかじめ定めたもの
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 高槻市自動車運送事業管理者職務代理者の指定に関する規程(平成元年高交管理規程第8号)
(2) 高槻市水道事業管理者職務代理者の指定に関する規程(平成元年高水管理規程第9号)