○高槻市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則
令和6年3月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令(昭和37年政令第16号。以下「政令」という。)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則(昭和37年建設省令第3号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(立入証及び許可証の様式)
第2条 法第7条第1項及び第2項に規定する証明書は、土地立入証(様式第1号)とする。
2 法第7条第2項に規定する許可証は、土地の試掘等許可証(様式第2号)とする。
(宅地造成等に関する工事の許可の申請書の添付書類)
第3条 省令第7条第1項第12号及び第2項第10号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 申請に係る土地の区域の求積平面図
(2) 工事主に係る主たる取引金融機関の預金残高証明書及び融資証明書(融資証明書にあっては、工事主が融資を受ける場合に限る。)
(3) 工事主が法人の場合にあっては最近2事業年度の法人税及び法人事業税の納税証明書並びに事業経歴書、工事主が個人の場合にあっては最近2年の所得税の納税証明書
(4) 工事施行者に係る登記事項証明書、事業経歴書及び建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けていることを証する書類
(5) 法第12条第2項第4号の規定により同意を得た者の印鑑証明書
(6) 申請に係る土地の登記事項証明書及び地籍図の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(擁壁の設置の緩和)
第4条 河川、池沼、公園、緑地その他これらに類する場所に接する崖面については、政令第8条の擁壁の設置に代えて、次に掲げる工法によることができる。ただし、災害の防止上支障があると市長が認める場合は、この限りでない。
(1) 石積工
(2) 編柵工
(3) 筋工
(4) 積苗工
(5) 前各号に準ずる工法
(排水施設の基準)
第5条 政令第16条第1項第3号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める数値により算定した地表水等の流水量を支障なく流下させることができるようなものでなければならない。ただし、土地の規模、地勢その他周辺の状況により市長が相当と認める場合は、この限りでない。
(1) 降雨強度 市長が別に定める数値
(2) 流出係数 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める数値
ア 平地 0.9
イ 山地 0.6
(宅地造成等に関する工事の軽微な変更の届出)
第7条 法第16条第2項の規定による届出は、宅地造成等に関する工事の変更届出書(様式第6号)により行わなければならない。
(宅地造成等に関する工事の定期の報告)
第9条 省令第48条第1項の報告書は、宅地造成又は特定盛土等に関する工事の定期報告書(様式第9号)とする。
2 省令第48条第2項の報告書は、土石の堆積に関する工事の定期報告書(様式第10号)とする。
(1) 法第21条第1項の規定による届出 省令第52条第1項又は第3項の届出書
(2) 法第21条第3項の規定による届出 省令第55条の届出書
(3) 法第21条第4項の規定による届出 省令第56条の届出書
(擁壁等に関する工事の変更の届出)
第11条 法第21条第3項の規定による届出をした工事主は、当該届出に係る事項を変更しようとするときは、擁壁等に関する工事の変更届出書(様式第11号)により市長に届け出なければならない。
(宅地造成等に関する工事の中止等の届出)
第12条 法第12条第1項の許可を受けた工事主は、工事を中止し、中止した工事を再開し、又は工事を廃止しようとするときは、宅地造成等に関する工事の/中止/再開/廃止/届出書(様式第12号)により市長に届け出なければならない。
(許可申請書等の提出部数)
第13条 省令及びこの規則に規定する許可申請書等の提出部数は、正本及び副本各1部とする。ただし、必要に応じ、副本の提出部数を増すことがある。
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。