○高槻市犯罪被害者等支援条例
令和6年9月19日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号。以下「法」という。)に定める基本理念にのっとり、本市における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等の支援に関する施策の基本となる事項を定め、当該施策を総合的かつ計画的に推進することにより、犯罪被害者等の権利利益の保護並びに被害の軽減及び回復を図り、もって市民が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 犯罪等 法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。
(2) 犯罪被害者等 法第2条第2項に規定する犯罪被害者等をいう。
(3) 民間支援団体 犯罪被害者等の支援を行う民間の団体をいう。
(4) 関係団体等 国、大阪府その他公共的団体及び民間支援団体その他の犯罪被害者等の支援に関係するものをいう。
(5) 事業者 市の区域内で事業活動を行う個人又は団体をいう。
(6) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者の理解の無い又は配慮に欠ける言動、インターネットその他の高度情報通信ネットワークを通じて行われる誹謗中傷、報道機関(報道を業として行う個人を含む。)による過剰な取材その他犯罪被害者等の平穏な日常生活及び社会生活を侵害する行為により犯罪被害者等が受ける身体的又は精神的な苦痛、経済的な損失その他の被害をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等の支援は、被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に、かつ、途切れることなく行われなければならない。
2 犯罪被害者等の支援は、犯罪被害者等の名誉並びに日常生活及び社会生活の平穏を侵害することのないよう行われなければならない。
3 犯罪被害者等の支援は、市、市民、事業者及び関係団体等が相互に連携及び協力をして推進されなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、必要な施策を総合的に推進しなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深め、犯罪被害者等の名誉並びに日常生活及び社会生活の平穏を侵害することのないよう十分に配慮するとともに、市及び関係団体等が実施する犯罪被害者等の支援のための施策に協力し、犯罪被害者等を地域社会で孤立させないよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等の支援の必要性について理解を深めるとともに、犯罪被害者等を雇用している場合には、その就労及び勤務に関し十分に配慮するよう努めなければならない。
(相談及び情報の提供等)
第7条 市は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じるとともに、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。
2 市は、前項の規定による情報の提供及び助言を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(見舞金の支給)
第8条 市は、犯罪被害者等が犯罪等により受けた被害による経済的な負担又は身体的若しくは精神的な苦痛の軽減を図るため、見舞金の支給を行うものとする。
(市民及び事業者の理解の増進)
第9条 市は、犯罪被害者等が置かれている状況、二次被害の可能性その他の犯罪被害者等に対する支援の必要性について市民及び事業者の理解を深めるため、広報、啓発その他必要な施策を講ずるものとする。
(民間支援団体との連携等)
第10条 市は、犯罪被害者等の支援を効果的に行うため、民間支援団体との連携及び協力を行うとともに、民間支援団体に対し、市が実施する犯罪被害者等の支援に関する施策に係る情報の提供を行うものとする。
(支援の制限)
第11条 市は、犯罪被害者等の被害が自らの行為に起因したものである場合、犯罪被害者等が犯罪等を誘発した場合その他の犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認める場合は、支援を行わないことができる。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則 抄
1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。
2 高槻市災害見舞金等支給条例(昭和44年高槻市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略