○高槻市将棋のまち推進条例

令和6年9月19日

条例第37号

我がまち高槻は、古くから西国街道及び淀川の水運を擁する交通の要衝として文化が形成され、安満遺跡や今城塚古墳、芥川城跡といった国が指定する史跡を始め、北摂唯一の近世城郭であった高槻城等の数多くの歴史遺産が所在しており、高槻城の三の丸跡からは江戸時代の小将棋や中将棋の駒が多数発掘され、広く将棋がたしなまれてきた歴史を有している。

本市は、市制を施行してから81年が経過し、将棋盤の升目の数にちなんだ「盤寿」を迎え、さらには公益社団法人日本将棋連盟が設置する関西将棋会館が本市に移転することとなり、西の将棋の聖地として一層の将棋文化の振興と発展に寄与するとともに、将棋を通じて多様な人々が交流を持ち、これまで以上に心豊かで活気に満ちあふれるまちを創造し、発展させていく絶好の機会である。

ここに、本市は世界に誇るべき日本文化である将棋の振興に関する取組を積極的に推し進め、「将棋のまち高槻」として魅力とにぎわいにあふれるまちを実現し、将来にわたり持続的に発展していくことを目指して、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、将棋が我が国古来の伝統的な文化であること及び本市に深いゆかりがあることに鑑み、将棋のまちの推進に関する基本理念、市の責務等を定めることにより、将棋を通じた文化振興及び心豊かな地域社会の形成に資することを目的とする。

(基本理念)

第2条 将棋のまちの推進は、次に掲げる事項を基本として行わなければならない。

(1) 将棋文化の伝統を尊重し、次世代に継承するとともに、その活動を発展させること。

(2) 市民が将棋を身近なものとして誇りと愛着を持ち、心豊かで活気のある地域社会の形成に資するよう将棋の普及を促進すること。

(3) 将棋に親しむための環境を整備し、将棋のまちとして本市の魅力が市内外に認知されるよう取り組むこと。

(4) 市及び公益社団法人日本将棋連盟(以下「日本将棋連盟」という。)が、それぞれの役割の下、相互に協力及び連携をすること。

(市の責務)

第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に実施するものとする。

(1) 将棋の普及の促進に関すること。

(2) 将棋を学ぶ機会の確保に関すること。

(3) 将棋文化を育む環境の整備に関すること。

(4) 将棋文化の振興のための情報発信に関すること。

(5) その他将棋文化の振興に関すること。

(日本将棋連盟の役割)

第4条 日本将棋連盟は、市が実施する前条に規定する施策に協力し、将棋文化の振興に努めるものとする。

(意見交換)

第5条 市は、第3条に規定する施策の推進に当たって必要があると認めるときは、日本将棋連盟その他の関係者と意見交換を行うものとする。

 抄

1 この条例は、令和6年11月17日から施行する。

2 高槻市市税条例(昭和55年高槻市条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

高槻市将棋のまち推進条例

令和6年9月19日 条例第37号

(令和6年11月17日施行)

体系情報
第11編 生/第5章 市民文化
沿革情報
令和6年9月19日 条例第37号