○高槻市立学校の校長に対する事務委任規程

令和6年10月31日

高教委教育長規程第3号

学校保健安全法(昭和33年法律第56条)第20条及び第31条並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項に基づき、高槻市立学校の臨時休業に係る高槻市教育委員会教育長の権限に属する事務のうち、次の表に掲げる感染症に係るものについて、校長(園長を含む。)に委任する。

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、新型コロナウイルス感染症、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎(A型及びB型肝炎に限る。)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、感染性胃腸炎、伝染性紅斑、手足口病、伝染性膿痂疹その他教育長が必要と認める感染症

この規程は、令和6年11月1日から施行する。

高槻市立学校の校長に対する事務委任規程

令和6年10月31日 教育委員会教育長規程第3号

(令和6年11月1日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和6年10月31日 教育委員会教育長規程第3号