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本市では、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、第2次高槻市障がい者活躍推進計画を作成しました。
本計画では、高槻市長、高槻市教育委員会、高槻市企業管理者、高槻市消防長、高槻市議会議長、高槻市選挙管理委員会、高槻市代表監査委員、高槻市公平委員会、高槻市農業委員会が実施する障がい者である職員の職業生活における活躍の推進に関する今後の取組等に関してとりまとめたものであり、職員がその障がい特性や個性に応じて能力を有効に発揮できることを目的としています。
障害者雇用促進法第7条の3第6項の規定により、障がい者活躍推進計画に基づく市全体の取組の実施状況(令和5年度)について公表するものです。