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令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
災害救助法が適用となりました新潟県、富山県、石川県及び福井県の一部地域において、被災された方が高槻市へと避難された際の介護保険等における取扱い等について、次のとおりお知らせいたします。
高槻市に避難された方が、介護サービス利用希望等により新規で要介護認定の申請をお考えの場合は、長寿介護課にご相談ください。
なお、被災地域の被保険者については、被保険者証が手元にない場合には、氏名・住所・生年月日を申し立てることにより、被保険者証を提示したときと同様のサービスを受けることができます。
詳細は厚生労働省作成の下記通知をご確認ください。
被災高齢者の要介護認定事務の取扱い及び避難先における介護保険サービスの確保のための取扱いについて (PDF:2.28MB)
最新の通知については、下記URLをご確認ください。