高額医療・高額介護合算制度
各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における同一世帯内で、医療及び介護の両制度における1年間の自己負担額の合計額が著しく高額となり、所得区分に応じた上限額を超えたときは、超えた額が「高額介護合算療養費」、「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
- 計算期間 毎年8月1日から翌年7月31日までの1年間
- 申請手続と支給
- 国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入し支給対象となる方(2.に該当する場合を除く)に、翌年3月頃にお知らせと申請書が送付されます。記入・押印して医療保険の窓口に提出してください。
- 被用者保険に加入の方、計算期間の1年間で加入する医療保険と介護保険に変更があった方にはお知らせができません。市の介護保険担当窓口で「自己負担額証明書」の交付を受け、医療保険の担当窓口に「自己負担額証明書」を添えて申請してください。
- 医療保険分は「高額介護合算療養費」として、介護保険分は「高額医療合算介護サービス費」として、それぞれの負担割合に応じて、医療と介護双方から支給されます。
※国民健康保険、後期高齢者医療制度に加入の方は、詳しくは以下の「高額医療・高額介護合算制度」をご覧ください。
高額医療・高額介護合算制度