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交通事故等の第三者行為が原因で要支援や要介護の認定を受けたり、要介護度等が重度化したりして、介護保険のサービスが必要となった被害者(被保険者)がサービスを利用した場合、そのサービス利用にかかる費用は、加害者(第三者)が負担すべきと考えられています。
そのため、介護保険法第21条第1項の規定に基づき、被害者(被保険者)が加害者(第三者)に対して有する損害賠償請求権を市が取得し、交通事故等の第三者行為による介護給付費(市が負担した9割、8割または7割部分)について、市は加害者(第三者)側に損害賠償請求を行うこととなり、これを「第三者行為求償」といいます。
市が負担した介護給付費(9割、8割または7割部分)が交通事故等の第三者行為によるものかどうかを把握する必要があるため、65歳以上の方(第1号被保険者)が交通事故等の第三者行為を原因として介護保険サービスを利用する場合は、市への届出が義務付けられていますので下記のとおり手続きをお願いします。
交通事故等の第三者行為により介護保険をご利用される場合、市まであらかじめご相談ください。なお、第三者行為に該当する場合は、市へ以下の書類の提出が必要となります。
以下の様式にて提出される場合、様式4,3,5,6号については2部ご用意のうえ、それぞれに押印が必要です。
(様式は窓口でもお渡しできます。)